新型コロナ特別貸付の審査期限・2022年6月末まで延長
新型コロナウイルス感染症特別貸付は、新型コロナウイルス感染症によって、売り上げがダウンしてしまった中小企業や個人事業主に向けて打ち出した融資制度です。
どのような制度なのかや、気になる審査と期限を紹介します。
Contents
新型コロナウイルス感染症特別貸付とは
「新型コロナによって業績が悪化してしまった、今後、発展が見込まれる中小企業や個人事業主を支援する」という融資制度です。
この融資は、日本政策金融公庫と商工中金がおこなっている制度の一つです。
2021年3月末に終了した「民間金融機関による実質無利子・無担保融資制度」とはまた違う制度になります。
この新型コロナウイルス感染症特別貸付は、「特別利子補給制度」と併用することで、実質無利子・無担保で借りることができるのです。
経営が苦しい中小企業や個人事業主さんを助けてくれますよ。
申し込みできる条件は
制度を利用する場合には、条件がありますので下記でご紹介しますね。
- 最近1か月間の売り上げが、過去6か月の平均売上が前年度の同時期と比べて、5%減少していること(※)
- 中長期的に見て、業績が回復し、発展することが見込まれていること
※業績が3か月以上1年1か月未満の場合、最近の1か月の売上高・過去6か月(直近1か月を含む)の平均売上高が下記と比較して5%以上減少していることが条件になります。
【業績が短い場合の条件】
- 過去3か月(直近1か月を含む)の平均売上高
- 令和元年12月の売上高
- 令和元年10月~12月の平均売上高
審査とは
審査方法は、他の金融機関と同じように詳しくはわかっていません。
ただ、他の金融機関で融資を受けるよりかは「ハードルが低い」と言われています。
ですが、審査に落ちてしまうケースもあるのです。
審査に落ちるケース
新型コロナウイルス感染症特別貸付の審査が通らないケースは下記のような場合です。
- 起業して間がない
- 起業から売り上げが無い
- 新型コロナウイルスがはやる前から、返済能力がない
- 信用情報に問題がある
他にもあるかもしれませんが、新型コロナウイルス感染症特別貸付制度の申し込み条件を見れば、審査に通らなかった理由は、少しは理解ができます。
1.の起業して間もないという項目も、融資の条件である「3か月から1年1か月未満の場合」とありますので、起業して2か月という場合は、対象外になります。
2.の場合も、売り上げがそもそも無い場合「過去の売上の5%減少」にあてはまりません。
3.と4.の場合は、そもそも融資を受けるのは厳しいと思った方がいいでしょう。
信用情報は「CIC」という信用情報機関で照会することができます。
融資を申し込む前に、信用情報も確認しておきましょう。
新型コロナ特別貸付に期限はあるの?
民間の金融機関の実質無利子・無担保融資制度が2021年3月末に終了したように、この新型コロナウイルス感染症特別貸付にも、もともとの期限がありました。
ですが、中小企業対策として「2022年6月30日まで制度を延長する」と政府からアナウンスがありました。
売り上げが前年比よりも落ちてしまったという中小企業や個人事業主の人は、上手にこの融資制度を利用してくださいね。
今後の見通し
新型コロナウイルス感染症特別貸付は、2022年6月30日まで延長されました。
では2022年6月30日以降も、再び延長される可能性はあるのでしょうか。
推測になりますが、今後再び延長するということは、おそらく無いと思います。
新型コロナウイルスは、世界中にパンデミックを引き起こし、日本のみならず世界中でも経済に打撃を与えていました。
そんな「有事」に対して、この「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の制度は生まれましたが、もう今は新型コロナウイルス感染症と共に歩く社会になりつつあります。
そのため、民間の金融機関による実質無利子・無担保融資制度が終わったように、静かにこの「新型コロナウイルス感染症特別貸付」も終わる可能性もあります。
終了した後の資金調達法
終了した後、再び延長されなくなった場合の資金の調達方法は、今までと同じように金融機関で融資を受ける方法に戻ります。
金融機関で融資の申請に必要なものは下記のようになります。
- 事業計画書の提出
- 金融事故(信用情報)の有無
- 自己資産
- 開業職種と今までの経歴
金融機関によって、多少融資の申請方法は変わってきますが、大まかに言っても上記のラインナップが必要です。
融資を受ける際に必要な書類の作成には、専門家の力を必要とする場合もあります。
金融機関で融資を受けたい場合の申請に必要なものをご紹介しましたが、新型コロナウイルス感染症特別貸付の申請方法よりも、用意する書類が多いのです。
ですので、もしも新型コロナウイルスで業績が下がってしまったという方は、新型コロナウイルス感染症特別貸付に申請しておくことをおすすめします。
新型コロナウイルス感染症特別貸付は2022年6月末まで延長!
今回は、新型コロナウイルス感染症特別貸付とはどのような制度なのかや、気になる審査と期限を紹介しました。
新型コロナウイルス感染症特別貸付は、延長されない限り「2022年6月30日」で終了します。
中小企業や個人事業主が新型コロナで負った売り上げダウンを補う制度です。
事業を起こして間もない人は、申請が難しいですが「せっかく軌道に乗り始めたのに…」という思いを抱えている方にとっては、ある意味チャンスです。
今ある制度を上手に利用して、新型コロナを乗り越えていきましょう。