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2023年度:各補助金とミラサポの従業員の考え方

 2022/09/28 補助金・助成金  
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近年、補助金では雇用や賃金アップに対して、加点や受け取れる補助金が拡充されることがあります。

そこで、今回は各補助金での従業員の考え方をご紹介します。

補助金の種類によって考え方が変わる

補助金によっては、従業員の定義が変わってきます。

  • 小規模事業者持続化補助金(賃金引上げ枠)
  • 事業再構築補助金(最低賃金枠)
    ※ミラサポ登録時の従業員の考え方(事業再構築補助金に申請するためにはミラサポの登録が必要です)

についてご紹介します。

2023年度での小規模事業者持続化補助金の場合


公式サイトはこちらです。

ガイドブックはこちらです。

賃金引上枠とは(※公式サイトより引用)

まずは、公募要領の情報より引用いたします。
※公募要領はこちら




追加の加点はこちらです。(※公募要領から抜粋)小規模事業者持続化補助金<一般型>の参考資料はこちらです。



よくある質問はこちらです。



■チェックするポイント
・申請時点で人を雇用していること
・実績報告の日までに雇用の際の金額を地域別最低賃金より+30円以げること
(例) 東京都の最低賃金は令和3年10月1日より1041円なので、1071円以である必要があります。
・賃金アップする日は、交付決定日以降であること
・代表取締役の方は対象にならない
※ 賃金引き上げ枠ではお一人社長でも賃金引き上げ対象にはなりません
理由は、賃上げ要件は、雇用されている人が対象になるためです。

 

申請で必要な資料はこちらです。

■賃金引上げ枠の申請に係る誓約書(様式7)[原本] 

■労働基準法に基づく賃金台帳[写し] 
→申請時点での直近1ヶ月分です。なお、常時雇用している・していないに関わらず、全員分のものを提出します。
 理由は、補助金事務局側で、どの方を賃金アップしたかを確認するためです。

■全従業員の雇用条件が記載された書類[写し]
例)雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等
 理由は、補助金事務局側で、どのような内容で契約しているかの内容を確認するためです。

■<赤字事業者のみ>
直近1期に税務署へ提出した税務署受付印のある、法人税申告書の別表一・別表四[写し]

採択後、実績報告で必要な資料はこちらです。

なお、実績報告の際は以下、必要です。(※公募要領から抜粋)


なお、賃金引き上げ枠での従業員への支払いは、現金払いでも対象になります。
また、実施している途中でどなたかが退職をしても、1人でも実績報告時に雇っていて、一番時給が低い方を30円アップすることが条件になります。
最低賃金+30円以上または(申請時より+30円以上)で賃金引上をしていれば賃金引上げ枠が対象になります。
なお、対象は全員ではなく、「事業場内最低賃金」の方のみです。
また、常時雇用していないパート・アルバイトの方の賃金アップも対象です。

※ 「事業場内最低賃金」 とは、事業者(企業)のそれぞれの事業場(店舗等)における、パート・アルバイト等の非正規雇用者を含む最低賃金です。
https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_koubo_sanko.pdf




ガイドブックの内容からも抜粋します。

【補足】他の特別枠について

■創業枠の場合
特定創業支援事業を受ける必要がある
こちら、自治体によって、すでに開業していても受け入れが可能であるところがあるようです
(たとえば、創業5年未満など)
「創業」での申請を希望の場合、「 特定創業支援事業」の認定が必要になります。
そのため、「創業後でも受けられるか」という観点でお問い合わせいただくのがおすすめです。


■卒業枠の場合

・実績報告の終了までに従業員を合計6人以雇用している状態にする
・事業規模を拡大する

■インボイス
・実績報告の終了までにインボイス制度の登録をする
インボイス制度の解説動画はこちらです。
※解説!申請についてのご説明とよくあるご質問をご紹介![14:52]https://www.youtube.com/watch?v=rL4BJPSWmBU

ご参考:インボイス制度の登録判断について
課税売1,000万円を超えると、課税事業者になります。
インボイス発行事業者になると課税事業者になります。
そのため、もし今後、売を伸ばしていきたい場合、インボイス発行事業者になるのはありです。
しかし、お客様は個人で、かつ、は伸ばさないという場合、無理にインボイス発行事業者にならなくて良いと考えることができます。

■消費税等仕入控除税額について


【補足】スケジュールについて

■ご参考:2023年6月締切分
→補助対象期間目安:2023年8月~2024年4月
 
■ご参考:2023年9月締切分
→補助対象期間目安:2023年11月~2024年8月
 

2023年度での事業再構築補助金(最低賃金枠)の場合

公式サイトはこちらです。

最低賃金枠とは(※公式サイトより引用)


まずは、公募要領の情報より引用いたします。
※公募要領はこちら


なお、申請ができる条件としては「3 か月以上最低賃金+30 円以内で雇用している従業員が全従業員数の 10%以上いること」になっています。

注意点はこちらです。



常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される
者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
(引用:公募要領より)

※労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」はこちら



なお、最低賃金額については、厚生労働省HPの地域別最低賃金額を参照する必要があります。

※厚生労働省HPの地域別最低賃金額はこちら

申請で主に必要な資料はこちらです。

公募要領の情報より引用いたします。
※公募要領はこちら

■従業員数を示す書類
1:労働基準法に基づく労働者名簿の写し
※ 最低賃金枠に申請する場合には、申請時点のものに加え、最低賃金要件の対象となる3か月分の労働者名簿
についても提出することが必要です。ただし、変更がない場合には、申請時点のもののみでかまいません。
なお、労働基準法に基づくため、会社に雇用されていて賃金が支払われている立場の方です。

>>労働者名簿サンプル(Word)はこちらからダウンロードできます。

■事業場内最低賃金を示す書類
2:最低賃金確認書(事業者名)
※ 併せて、最低賃金要件の対象となる3か月分、最低賃金+30円以内の従業員全てがわかる賃金台帳(又はそれに相当する書類)を提出してください。
>>【サンプル】賃 金 台 帳はこちらです。


■事業場内最低賃金が最低賃金+30円以内であるかを確認する書類

3:賃金台帳
※ 最低賃金要件の対象となる期間のうちランダムで3か月分、最低賃金+30円以内の従業員全てがわかる賃金台帳(又はそれに相当する書類)を提出する必要があります。

採択後、実績報告で必要な資料はこちらです。

事業再構築補助金(最低賃金枠)の場合、申請時点での提出書類のみでOKです。

そのため、実績報告では特に追加で労働者に関する資料の提出は不要です。

(2023年3月27日時点です。ルールは変わる可能性もあります。)

ミラサポ登録時の従業員の考え方

ミラサポ登録時の従業員の考え方(事業再構築補助金に申請するためにはミラサポの登録が必要です)についてです。
経済産業省ミラサポplus「電子申請サポート」により作成した事業財務情報を記入する必要があります。

※「中小企業向け補助金 総合支援サイト ミラサポ plushttps://mirasapoplus.go.jp/)の「電子申請サポート」で事業財務情報を作成します。
 
【案内ページ】事業再構築補助金等 GビズIDを使ってミラサポplus会員登録・ログインする方法等
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/14819/


(例)役員のみの企業の場合:期末従業員数は0、期末正社員数を1と明記します。
(例)代表取締役と従業員の場合:従業員数を明記し、期末正社員数を0と明記します。

■「期末従業員数」の従業員は、期末従業員数とは、期末時点で在籍している正社員及び解雇予告を必要とするパート・アルバイト・派遣社員の合計人数。

■「期末正社員数」の正社員は、期末時点で在籍している正社員の合計人数。
(正社員)には、パート及び派遣及び契約社員は含まれません。
従業員兼役員は含まれます。
役員のみの企業で上記定義によると0名となる場合については、1名としてください。





各補助金の手引きや要領をよく確認をしましょう。

各補助金において、定義が異なる場合があります。

気になる場合は、補助金事務局に直接電話確認もおすすめです。

>>小規模事業者持続化補助金の事務局へのお問い合わせ先

>>事業再構築補助金の事務局へのお問い合わせ先

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