休眠している法人で融資は可能?休眠会社の注意点をご紹介

休眠させている会社(法人)を持っている、もしくは買い取ろうと思っている経営者はいると思います。
休眠中とはいえ、「会社」として登記されていますから、再開させて融資を受け、事業の再開を考えているでしょう。
もしも、以前から自分が持っていた会社を休眠させていたならば、問題ないかもしれません。
ですが、他の経営者から休眠中の会社の購入を考えているなら、しっかり調べておいた方がいいでしょう。
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法人(休眠状態)があるが、それを利用して借入する方法はある?

休眠状態の会社を利用して、借入をしたいと思う経営者はいるかもしれません。
結論から言うと、きちんと手続きをしている休眠会社が再開するなら、検討の余地はあります。
ですが、正式な手続きをおこなっていない休眠会社では借入(融資)はできません。
なぜなら金融機関は、法人という「箱(会社)」に対して融資をしていないのです。
事業がきちんとおこなわれ、融資金の返済ができるだろうと、判断された会社(法人)に対して融資を実行します。
ですので、動いていない休眠状態の会社では、融資を受けることは難しいでしょう。
休眠会社とは?

休眠会社とは、「長期間にわたり、企業活動をおこなっていない会社」のことです。
法律上では、「株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したもの(引用:会社法第472条1項)」とあり、12年間動きの無い会社は「休眠会社」とみなされます。
ですが、経営者が正式な手続きをすれば、休眠会社にすることも可能です。
会社(法人)を休眠状態にする方法

経営者が、会社を休眠させるためには、手続きが必要です。
税務署や自治体に「異動届出書」に、休業することを書いて提出します。
手続きをしていない休眠会社(法人)もある

手続きをおこなわず休眠状態になっている会社は、上記でも紹介した法律上「休眠会社」と判断された会社です。
この状態になっている会社は「放置されている(動いていない)会社」と判断されるので、金融機関も融資をおこなうことは無いでしょう。
休眠会社にする5つのメリット

休眠会社にすると下記の5つのメリットがあります。
事業を再開させることが可能

事業を休眠させる理由は、会社によってさまざまです。
- 経営者が病気
- 廃業するか迷っている
やはり事業を続けたいと思っても廃業していたら、再び会社をおこさないといけません。
ですが、きちんと手続きをして会社(法人)を休眠状態にしておけば、会社(法人)を再開させることが可能です。
休眠する時の手続きが簡単

事業を休眠する手続きは、上記でも紹介しましたが、税務署や自治体に書類を提出するだけで完了します。
対して、廃業する時には、下記の作業が必要になります
- 法人の解散登記
- 清算人の選抜登記
- 清算完了登記
事業の今後を悩んでいる場合は、手続きの少ない休眠の方を選んでおけば、ゆっくり考えることができますよ。
廃業費用を回避できる

廃業するためには、手続きが必要ですが、書類の提出だけで「ハイおしまい」ではありません。
下記の作業と費用が必要になりますから、頭に入れておきましょう。
- 官報で告知(掲載料に4万円)
- 解散確定申告
- 清算確定申告
解散・清算確定申告を、税理士や司法書士に依頼すれば、その分費用が掛かります。
ですが、休眠状態にしておけば、これらの費用は回避が可能です。
許認可の再取得が不要

開業する時「許認可」が必要な業種がありますよね。
廃業した後に「やっぱりもう一度やりたい」と思っても、もう一度、許認可を取得しないといけません。
ですが、手続きをしている休眠会社は、その許認可が取り消されることは無いのです。
法人税・消費税の支払いが免除になる場合がある

休眠会社になれば、事業をしていないのですから、法人税・消費税などの支払いはありません。
ただし、地方税の均等割りに関しては、在住の地域によって免除されるかどうかが変わりますので、確認しておきましょう。
休眠会社にする5つのデメリット

休眠会社のデメリットは、主に以下の5つがあります。
会社は動いていませんが、何もしなくていい訳ではないのです。
役員の登記変更が必要

株式会社では、役員の任期が10年間と会社法で定められています。
そのため、休眠状態であっても10年経過したら、役員の登記変更をしなければなりません。
登記変更をしなかった場合、下記でご紹介する「みなし解散」の対象となり、事業の再開はできなくなってしまいます。
みなし解散となる可能性あり

上記でも紹介した「株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したもの(引用:会社法第472条1項)」とは、役員や、何らかの変更に対する登記の変更をしていない場合の事を指しています。
「12年間も動きが無いなら、もう解散しているよね」とみなされ、休眠会社と判断され、最終的に登記官によって強制的に会社が解散とされるのです。
これを「みなし解散」と呼びます。
毎年、税務申告をしなければならない

会社が休眠状態であっても、毎年「確定申告」はしないといけません。
もしも、税理士にお願いしているならば、その分の費用も必要になります。
会社を維持するための手続きや費用が必要

会社が休眠状態になったとしても、免除されない税金(地方税)もありますから、支払いをしなければなりません。
そして廃業するより手続きが簡単でも、役員登記や確定申告の用意をしなければならない手間があります。
固定資産税を支払わなければならない(例外あり)

法人名義で土地や建物を所有している場合は、固定資産税の支払いが必要です。
ただし、在住の市町村の課税標準額が、土地の場合30万円・家屋の場合は20万円未満であれば、固定資産税は免除されますので確認してくださいね。
休眠会社に対する金融機関の考え方

融資をする金融機関は、事業の将来性を見越して、融資をおこないます。
ですが以前、休眠会社だった場合で融資申請をされると、下記の懸念があるため、慎重な判断をしなければなりません。
- 前回作成された財務諸表通りの資産がきちんと残っているか
- 簿外の負債がないか
上記の休眠会社のデメリットでも紹介しましたが、休眠中でも必要な手続きがあります。
それらをきちんとおこなっているかが、融資審査の焦点になるでしょう。
休眠会社があり融資を受けたいと思ったら

休眠会社が事業を再開する場合、以前から取得していた許認可を、そのまま使用することができます。
そのため許認可を持っている休眠会社を買い取り、事業をおこすことを考える人もいるでしょう。
ですが、正式な手続きをせず放置されていた休眠会社もあるので、金融機関に融資をお願いしたい場合は、注意が必要です。
ただ、きちんと手続きがされていたのかの確認方法が、分からない場合もありますよね。
そのような場合は、しっかりとアドバイスをしてくれる専門家に相談しながら、話を進めていくことがおすすめです。
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