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事業承継特別保証制度とは?要件を確認、事業承継を円滑に!

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事業が軌道に乗って、経営も安定している。

経営状態が良い場合、このまま事業を継続させたいと考える経営者は多いと思います。

ですが、経営者が元気なうちは「まだいいだろう」と先送りしてしまい、いざという時に慌ててしまうこともあるのです。

そうならないためには、きちんと計画を立てることが大切です。

引退時期を真剣に考え始める経営者

経営者の引退時期は、それぞれの企業によって変わります。

ですが現在、引退を視野に入れている経営者もいると思います。

経営者が高齢の場合は、元気なうちに事業を引き継いでもらいたいと思っているかもしれませんが、具体的に「いつから進めればいい?」と悩んでしまう方も多いでしょう。

事業承継が進まない理由!継ぐ者と継がれる者それぞれの背景

事業継承が進まない理由は、企業によっていろいろですが、共通の理由があります。

事業承継が進まない理由「後継者がいない」

事業承継が進まない理由として「後を継いでくれる人がいない」という点があります。

経営者は、誰かに事業を引き継いでほしいと思っていても、後継者がいないと引き継ぐことはできません。

事業承継が進まない理由「具体的な時期を決めてない」

経営者がとても元気で、バリバリ仕事をこなしていると「事業を次の世代へ」ということをあまり考えません。

「いつかは誰かに継いでほしい」と思っていても「まだ元気だから今すぐの話ではない」と、先延ばしにしてしまうのです。

いつから事業承継を進めればいい?

経営者が「いつか事業を引き継いでほしい」と思っていても、上記のような事情で進まない場合があります。

ですが、経営者の年齢が上がると「事業承継」を真剣に考え始めなければなりません。

そうなると「いつごろから事業承継をおこなえばいいのか」という、疑問が浮かび上がってきます。

事業承継はいつ?「事業継承計画書を作ってから」

資料のイメージフォト

事業を承継するためには、いろいろな準備が必要です。

今の経営者にとって、当たり前に知っていることでも、後継者にとっては知らないことばかりですよね。

事業をおこなうためには、いろいろなことを知り、学んでいかなければなりません。

そのため、しっかり計画を立てて後継者に伝えていく必要があります。

事業の運営は「明日からあなたにお任せ!」とはいかないので、具体的な計画を立てていきましょう。

事業承継はいつ?「事業承継特別保証制度が使えるようになってから」

ガッツポーズの女性

事業承継をおこなうためには、後継者の同意も必要です。

ですが後継者が、事業を引き継ぐことに前向きではない場合もあります。

  • 経営していく自信が無い
  • 借入金が残っているなど

上記のような不安を抱えていた場合、自信を持つために、しっかり時間をかけて経営方法を伝えていく必要があります。

そして、後継者にとって最大の不安は「借入金の連帯保証人にならないといけない」という点です。

「自分が作った借入金ではないのに、連帯保証人になりたくない」と思うのも当然ですよね。

そんな後継者の不安を解消してくれる制度があります。

それが「事業承継特別保証制度」です。

この制度を活用すれば「借入金の経営者保証を外す」ことが可能になるかもしれません。

事業承継特別保証制度とは

事業承継特別保証制度とは、「次の経営者が、既存の借入金の連帯保証人にならないようにする」ための制度です。

事業承継特別保証制度の概要

下記が事業承継特別保証制度の概要です。

  • 事業承継時(場合によっては承継後)にも利用が可能
  • 経営者保証が不要
  • 経営者保証コーディネーターの確認を受けることで保証料率が軽減
  • 既存の経営者保証ありの借入金の借り換え(経営者保証が不要)ができる

事業承継特別保証制度のメリットは、「今まで経営者保証ありだった借入金を、経営者保証なしの条件で借換ができる」ということです。

経営者保証コーディネーターとは

経営者保証コーディネーターとは、事業承継・引継ぎ支援センターの専門家のことです。

事業承継特別保証制度を利用するためには、さまざまな書類や資料が必要ですが、経営者保証コーディネーターは、経営者が用意した資料や書類を確認をします。

確認を受けると、保証料率が下記のように下がりますから見逃せません。

  • 確認を受けなかった場合の保証料率…0.45~1.90%
  • 確認を受けた場合の保証料率…0.20~1.15%

経営者保証コーディネーターの確認をクリアできなかった場合は、改善のためのアドバイスを受けることができる場合があるので、必ず確認してもらいましょう。

事業承継特別保証制度の対象者

事業承継特別保証制度の対象になるためには、条件に該当する必要があります。

制度を受けることができる対象者

下記の2つの条件のどちらかに該当することが、前提条件になります。

  • 3年以内に事業承継を予定していて、事業承継計画書を作成している法人
  • 2020年1月1日~2025年3月31日までに事業承継を実施して、事業承継から3年経過していない法人

事業承継計画書の作成が必須です。

事業承継特別保証制度の前提条件に該当した場合の要件

チェック

上記の前提条件に該当して、下記の要件をすべてクリアすれば、制度を利用することが可能になります。

  • 資産超過であること
  • EBITDA有利子負債倍率が15倍以内
  • 法人と個人が分離している
  • 返済緩和している借入金が無い

「EBITDA有利子負債倍率」とは、事業から得られる利益の何倍の借り入れをしているのかを示す指標です。

計算式は下記になります。

  • EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現金と預金)÷(営業利益+減価償却費)

この数値が低いほど、有利子負債が少なく、安定している財務状況だと判断されます。

専門家に事業承継支援を依頼をして確実に!

事業を後継者に引き継ぐには、経営者保証を外せる状況である方が望ましいですよね。

事業承継特別保証制度を利用するために、専門家と今後の段取りや書類の作成を進めていきましょう。

事業承継特別保証制度には申し込みが必要

事業承継特別保証制度を利用するためには、申し込みが必要です。

申請場所は下記になります。

  • 信用保証協会
  • 取引のある金融機関

資料や書類の用意も必要です。

事業承継特別保証制度を利用するための必要書類

事業承継特別保証制度を利用する場合、さまざまな書類が必要です。

  • 信用保証協会の申込資料
  • 事業承継計画書
  • 借換債務などの確認書(申込金融機関の借入金を借り換える場合に必要)
  • 他行借換依頼書兼確認書(申込金融機関以外からの借入金を借り換える場合に必要)
  • ガバナンス体制の整備に関するチェックシート(経営者保証コーディネーターの確認を受けるときに必要)

専門家と相談しながら、事業を引く継ぐ段取りと、書類の作成を進めていきましょう。

知らないと事業承継もスムーズに進まない可能性も

事業の承継は、きちんとロードマップを作り「事業承継計画書」も並行して作成する必要があります。

計画を立てることで、事業継承が具体的になり、事業承継特別保証制度を活用して「経営者保証解除」への道もスムーズにおこなうことができるでしょう。

事業承継特別保証制度は、用意する資料や作成しないといけない書類があります。

確実に制度を利用したいと考えるならば、知識を持った専門家と一緒に進めていくことがおすすめです。


>>事業承継をスムーズに進めたい経営者はこちら!

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