災害支援枠(令和6年能登半島地震)小規模事業者持続化補助金について解説!
補助金の目的と対象者
対象となるのは、以下の要件をすべて満たす小規模事業者等です。
・令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者であること
・小規模事業者であること(従業員数が製造業等20人以下、商業・サービス業5人以下)
・早期の事業再建に向けた経営計画を策定し、商工会議所の支援を受けていること
・資本金5億円以上の法人に100%出資されていないこと
・確定申告済みの直近3年分の課税所得の年平均額が15億円以下であること
・商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること
・過去の小規模事業者持続化補助金の実績報告書を提出済みであること
対象となる事業は、以下の要件を満たすものです。
- 商工会議所の支援を受けながら策定した経営計画に基づいて実施する事業再建の取り組みであること
- 補助事業完了後概ね1年以内に売上につながることが見込まれること
- 国の他の補助金等と重複しないこと
具体的な補助対象事業の例としては、新商品の試作開発、販路開拓のためのウェブサイト構築、展示会出展、店舗改装などが考えられます。
補助率と補助上限額・補助対象経費
補助率は以下のとおりです。
- 通常: 補助対象経費の3分の2以内
- 定額支援: 一定の要件を満たす場合、最大200万円(直接被害)または100万円(間接被害)
補助上限額は、自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者は200万円、間接的な被害(売上減少)があった事業者は100万円となります。
対象となる経費は以下のとおりです。
- 機械装置等費
- 広報費
- ウェブサイト関連費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 新商品開発費
- 資料購入費
- 借料
- 設備処分費
- 委託・外注費
- 車両購入費
ただし、通常の事業活動に係る経費や自社内部での取引など、一部の経費は対象外となります。
申請手続き
申請手続きは以下です。
- 申請に必要な書類を作成・用意する
- 経営計画書の写しを地域の商工会議所に提出し、「支援機関確認書」の発行を依頼する
- 受付締切日(4月26日)までに、必要書類一式を郵送で提出する
採択審査
提出された申請書類について、有識者等で構成される審査委員会において、事業再建の取り組みの適切性、被害の程度、計画の妥当性などの観点から審査が行われます。
審査結果は採択・不採択の通知で連絡されます。
事業実施期間と義務・注意点
採択された事業者は、交付決定日(特例として令和6年1月1日以降)から令和6年10月31日までの間に事業を完了し、30日以内(最長11月10日)に実績報告書を提出する必要があります。
また、補助事業の実施に当たっては、経費の配分変更等の承認申請、経理の区分経理、取得財産の処分制限など、一定の義務が課されます。
その他、注意点はこちらです。
- 補助金の不正受給は法令違反となり、罰則の対象となります
- 補助事業完了後、会計検査院による実地検査が行われる可能性があります
- 補助事業で得た収益については、一部返納が必要となる場合があります
- 申請情報は中小企業庁等で活用される可能性があります
事業再建を図るため、上手に活用を!
特に初めての補助金申請をする場合は、どのように配慮をしていいのかわかりませんよね。
そんな場合は、しっかりアドバイスをしてくれる専門家と、一緒に進めていくことがおすすめです。
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