【インボイス制度】登録取り下げ期限や手順・対策を紹介!
2023年10月1日から「通称・インボイス制度(適格請求書)」がスタートします。
制度がスタートすれば、今までとは対応が変わってくることになるでしょう。
変化の一つとして、免税事業者がインボイスに登録した場合、課税事業者になり消費税を納税しないといけない。という点です。
インボイス登録は、早い段階から登録が進められてきたため、詳細もわからずに登録した個人事業主や法人も多かったのではないでしょうか。
Contents
インボイスの取り下げとは
インボイス(適格請求書)は、申請登録した後でも、取り下げることが可能です。
制度がスタートする前ならば、とても簡単に手続きができますので、早めに確認して対応しましょう。
インボイスとは
インボイスとは、「適格請求書」の事を指します。
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除にかかわることです。
今まで売上高が1,000万円以下の個人事業主や法人は、免税事業者として消費税が免除されていました。
インボイス制度が始まる前は、下記のような企業と免税事業者のやり取りがあります。
- 免税事業者と取引のある企業は「商品金額+消費税分」を報酬として渡している
- 免税事業者は、消費税の納税が免除されているから、「商品金額+消費税分」が収入になる
- 企業側は「商品金額+消費税」の消費税の部分が「控除」されている
インボイス制度がスタートすると、今までのやり取りが下記のように変わります。
- 消費税分の控除が無くなるため、企業側が「消費税分」を国に支払わなくてはならない
- 免税事業者がインボイスに登録して、適格請求書を発行することで、企業側は「仕入税額控除」を受けることができる
- 免税事業者がインボイスに登録することで、課税事業者となる(消費税を納税しないといけない)
そのため企業・免税事業者は、確定申告に手間がかかることになるのです。
インボイスの取り下げとは?
インボイスに登録したけれど、インボイス制度の詳細を詳しく知れば、登録を後悔するかもしれませんよね。
そんな場合は、インボイスの取り下げ申請をおすすめします。
取り下げの理由と必要性
インボイス登録を取り下げる理由は、いろいろあります。
- 課税事業者になることが負担
- 経理の新システムを導入する負担が大きい
- 企業との仕事の継続がいつまで続けられるかわからない
課税事業者になれば、消費税を納税しないといけませんので、今までの経理の方法と変わってきます。
そして、消費税に関する勘定科目が増えるので、経理に強い人や税理士にお任せしている人以外は、確定申告が大変になるかもしれません。
一番重要な点ですが、企業との事業継続も、いつまで続けられるかわからないという不安がある場合は、インボイス登録を取り下げたいと思うでしょう。
取引先が、一般の消費者や同じ免税事業者の場合は、インボイス登録の必要が無いので、今後の事業計画によっては、登録の取り下げを検討したほうがいいかもしれません。
取り下げの手順と方法
インボイス登録の取り下げは、2023年9月29日までは簡単におこなうことが可能です。
取り下げの手順
まずは取り下げるため、下記の必要書類を用意しましょう。
- 登録番号が分かる資料
- 適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届書
「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届書」は、国税庁のホームページにありますので、ダウンロードして記入しましょう。
取り下げの方法
2023年9月29日(金)に必着で、「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届書」を所轄のインボイス登録センター宛に郵送しましょう。
これだけで登録を取り下げられます。
取り下げのタイミングと注意点
登録をしたけれど、やっぱり登録を取り下げたいと思う人もいるでしょう。
取り下げに最適なタイミングをご紹介します。
取り下げの最適なタイミングは?
制度がスタートする前が、取り下げの最適なタイミングです。
期限や締切に関する注意事項
手間がかからず、簡単に取り下げをおこないたい場合は、それぞれの期限を確認しておきましょう。
- インボイス制度開始…2023年10月1日
- インボイス登録取り下げ期限…2023年9月30日
- 登録取り下げ書類必着の期限…2023年9月29日
前日の9月30日までに、取り下げ申請をおこなえば、登録が取り下げられ、免税事業者に戻れます。
そのためには、9月29日に必ず書類が届くように手配をして、封筒の表面に「必着」と記載しましょう。
期限ギリギリの場合は、ゆうちょの窓口に希望の日付までに届くかどうかを確認したほうがいいかもしれません。
取り下げの影響と避けるべき問題
インボイス登録を取り下げた場合、どのような影響があるのでしょうか。
取り下げがもたらす可能性のある影響
登録を取り下げた場合は、特に大きなデメリットはありません。
ですが、下記の場合は注意しておきましょう。
- 取引先に登録番号を伝えている
すでに登録番号を知らせている場合、取り下げる前にきちんと取り下げをおこなうことを伝えましょう。
先方は、インボイス対応を考えて書類を作成しているハズですから、早めに伝えてもらった方が、対応がしやすいですよね。
その時に、取り下げる理由も忘れずに伝えることが大切です。
避けるべきトラブル
今後、インボイス制度がスタートしてから起こるかもしれないトラブルは下記のものが予想されます。
- クライアント(企業)からインボイス登録を進められる
- 登録を断ると、取引が無くなる可能性が示唆される
課税事業者同士ならば、何も問題はありませんが、免税事業者が取引先の場合、様々な対応が求められるため、インボイスに登録してほしいと考えているでしょう。
ですが免税事業者が、登録を強いられた場合「独占禁止法」に触れる可能性があります。
トラブル回避のためのコツ
トラブルを回避するために、企業側に下記の大切なことを伝えましょう。
- 経過据置8割控除を利用できる
取引先が、免税事業者のままでも、救済処置がきちんとあります。
救済処置は3年間という期間限定ですが、この3年間で免税事業者の事業も大きく変わるかもしれません。
登録取り下げを希望する人は、取引先にそのことをきちんと伝えて、今後、インボイス登録をどうするかを考えていることを伝えていきましょう。
インボイスの再発行と改善策
インボイスを登録したけれど、いったん取り下げて、制度がスタートして様子を見て検討したい、と思っている人は多いでしょう。
取り下げたインボイスの再発行手順は?
インボイスの再発行の手順は、2023年10月1日までに、インボイスの登録申請をもう一度やり直せば大丈夫です。
一度目に申請した登録番号をそのまま利用できて、10月1日からインボイス発行業者になれます。
誤りや不備を防ぐための改善策
インボイス制度の開始が近くなれば、とりあえず登録しておこうと、思う人もいるでしょう。
ですが制度の詳しい仕組みを理解できないまま登録した場合は、一度取り下げを検討してみて下さい。
- 取り下げ期限の日付
- 必要な書類のダウンロード
- 封筒の用意
- 所轄のインボイス登録センターの住所
上記の項目を必ず確認して、用意しておきましょう。
まとめ|インボイスを理解してよく活用しましょう。
インボイス制度は、取引相手によって対応が変わってくるので、登録を迷う人は多いでしょう。
ですが、経過据置8割控除が3年間ありますので、登録をするかどうかは、実際に制度がスタートしてから考えても遅くないと思います。
もちろん、今からインボイス制度に関して、しっかり考えておくことも必要です。
登録したほうがいいのかや、登録後に何をしないといけないのか、個人ではどうしたらいいのかわからなくて迷ってしまうかもしれません。
そんな場合は、的確なアドバイスをしてくれる専門家に相談することがおすすめです。
>>インボイス制度、登録に関して迷っている方はこちら!