令和5年度:インバウンド需要にも最適!宿泊施設を活用した文化体験等観光支援事業補助金
令和5年5月 26 日に令和5年度の宿泊施設を活用した文化体験等観光支援事業補助金の募集要項が公開されました。
「宿泊施設を活用した文化体験等観光支援事業補助金」とは、東京の宿泊施設と都内の体験型観光事業者が協力し、日本文化などの体験型観光事業を開発する取り組みを支援するための経費補助支援です。
この制度を通じて、東京での長期滞在を促進し、インバウンド観光需要を確保することを目指すものです。
ぜひチェックをしてくださいね。
宿泊施設を活用した文化体験等観光支援事業補助金の対象
補助を受けることができる施設は、東京都内にあり、旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)に基づいて許可を受け、同法に定められた条件で営業している施設を指します。
ただし、「店舗型性風俗特殊営業」やそれに類する営業を行っている施設は、補助の対象とはされません。
補助対象者・補助率・補助対象経費
※千円未満の端数は切捨てとなっています
区分 | 補助率 | 補助限度額 |
ア 「3 補助対象施設」の宿泊施設 を運営する者 | 補助対象経費の3分の2 | 1,500 万円 |
イ アのうち、中小事業者 | 補助対象経費の4分の3 | 500 万円 |
※この補助制度では、中小事業者とは、中小企業基本法に規定される以下の条件を満たす事業者を指します。また、大企業が事実上経営に関与していないことが要件です。中小事業者に関して、アまたはイのどちらか一方を申請できます。
業種 | 資本金及び従業員数 | |
製造業、建設業、運輸業、その他の業種(下記以外) | 3億円以下又は300人以下 | |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ 製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下又は900人以下 | |
卸売業 | 1億円以下又は100人以下 | |
小売業 | 5,000万円以下又は50人以下 | |
サービス業(下記以外) | 5,000万円以下又は100人以下 | |
ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円以下又は300人以下 | |
旅館業 | 5,000万円以下又は200人以下 |
・業種分類の定義・詳細は中小企業庁のホームページをご参照ください。
・別業種に属する複数の事業を持つ場合は、「主たる事業」に該当する業種で判断されます。
なお、補助対象期間は、交付が承認された日から、令和6年3月31日までとなり、事業が完了する必要があります。
つまり、契約(発注)、作業、納品、および経費の支払いは、この期間内に行われなければなりません。
補助対象経費としては、外国人向けの体験プログラムを作成するための費用と、そのプログラムを実行するための施設整備費用をカバーできます。ただし、少なくとも1つの都内体験型観光提供事業者と提携し、定期的にプログラムを提供する必要があります。
募集期間
令和5年12月28日(木)〈必着〉
電子申請のためのアカウントは事前に取得を
申請は電子申請からできます。郵送でも受付をしていますが、電子申請がおすすめです。
電子申請システムは経済産業省が運営するJグランツを利用し、これを利用するためには「gBizIDプライム」のアカウントが必要です。
さらに、このアカウントの取得には平均すると1~2週間かかるため、未取得の場合は早めに手続きをしておきましょう。
アカウントは「gBizID」のホームページから作成可能です。
補助金を受け取る流れ
申請から交付までの流れを確認しておきましょう。
①交付申請
②審査会
審査会を開催して、提出書類を審査します。ただし、審査会の開催までに時間がかかることがあります。
③交付決定
(1) 提出された書類を審査し、適切と認められた場合、交付決定通知書により通知します。なお、交付申請額と交付決定額が異なることがあります。
(2) 審査会や書類審査の結果、申請内容が適切でない場合、その旨の通知を行います。
(3) 審査には、書類が整ってから約2か月かかります。審査内容は公表されません。
(4) 交付決定額は補助金の上限を示し、事業が完了した後、実績報告を提出して補助金の額を確定します。
(5) 補助金交付決定に際して、必要に応じて条件が付与されることがあります。なお、1つの施設につき1回限りの交付決定となります。
④事業実施
(1) 補助対象事業の実施に関する契約および発注は、交付決定後に行う必要があります。
(2) 経費については、補助事業者の銀行口座で管理し、帳簿、預金計算書、融資計算書などを使用して明確に記録してください。支払いは口座振込で行います。
(3) 事業に必要な経費の支払いは、令和6年3月31日までに完了させてください。支払いが完了しない場合、補助金は支給されません。
(4) 実績報告時に、契約書、納品書、請求書、領収書、銀行振込の履歴を確認します。また、必要に応じて会計帳簿などの提出を求めることがあります。関連書類は整理して保管してください。
(5) 補助事業内容の変更や事業の中止を検討する場合、変更等承認申請書を提出し、事前に承認を受ける必要があります。また、補助事業者の名称、所在地、代表者に変更がある場合は、事業者変更届(様式第4-3号)に必要書類(登記簿謄本など)を添付して提出してください。
⑤実績報告
⑥完了検査
⑦補助金額確定
⑧補助金請求
⑨補助金支払
引用:令和5年度宿泊施設を活用した文化体験等観光支援事業Webサイト
補助金を活用して事業を円滑に
今回は、令和5年度宿泊施設を活用した文化体験等観光支援事業についてご紹介しました。
このような補助金を活用することで、施設や事業の拡充や改善に必要な資金を調達できます。
さらに、外国人旅行者向けのサービスや施設を向上させることで、訪日観光客の数を増やすことも可能です。
また、多言語案内やコミュニケーションツールを導入するための資金を得られ、外国人観光客の快適な滞在をサポートにつながります。
ぜひ、チャレンジしたい事業や廃業して事業を頑張りたい!そんな場合に、ぜひこの補助金を上手に活用して、事業を軌道に乗せていきましょう。