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新たな設備投資に活用できる!先端設備等導入計画とは?

補助金・助成金  

「先端設備等導入計画」とは、中小企業の生産性革命を実現するため、新たな設備投資を市区町村が支援をする「生産性向上特別措置法」に基づき実施されるものです。

設備投資を通して労働生産性の向上を図る「先端設備等導入計画」を策定して、市区町村が認定すると、様々な特典が得られます。

中には、太陽光発電設備も利用できる場合があります。

そして、この 「先端設備等導入計画」 には 事業再構築補助金と併用できるお得な補助金制度 でもあります。

例えば、 固定資産を減税できる効果などもあるのです。

さらに、 経営力推進機構が行っている先端設備等導入計画申請代行サービスも併せてご紹介します。

先端設備等導入計画申請と代行サービスとは

先端設備等導入計画は、2025年3月末までの3つの特例を利用することができる国の制度です。

先端設備等導入計画のスキームはこちらです。

代行サービスでは、認定支援機関でもある専門家が認定までが範囲となります。

固定資産税が1/2または1/3になります。
補助金審査での加点や金融機関での優遇されます。
など3つの特例を先端設備等導入計画の認定で利用ができます。

  • 特例1設備投資した場合、機械及び装置などの固定資産税が1/2または1/3で節税!
  • 特例2民間金融機関から融資を受ける際、別枠で追加保証が受けられます。
  • 特例3補助金の審査の時に、先端設備等計画の認定があれば加点されます!

先端設備等導入計画の主な要件はこちらです。

主な要件

内容

計画期間

3年間、4年間又は5年間

 

労働

生産性

計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること   *直近の事業年度末

〇算定式

            (営業利益+人件費+減価償却費)         労働投入量

(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

 

先端設備

等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供され

る下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

 

計画内容

○基本方針及び導入促進基本計画※に適合するものであること

○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれる

ものであること

〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

先端設備等導入計画の認定フローはこちらです。

引用:先端設備等導入計画申請代行サービス|経営力推進機構

対象の条件

申請

対象は以下です。

 

業種分類

中小企業等経営強化法第2条第1項

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

 

政令指定業種

ゴム製品製造業*

3億円以下

900人以下

ソフトウエア業又は

情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

引用:先端設備等導入計画申請代行サービス|経営力推進機構

どのような支援が提供されるか

計画期間内に、労働生産性を向上させるため、先端設備などを導入する計画を策定することで要件を満たすことができます。

対象設備については以下になります。

設備の種類最低価額(1台1基又は一の取得価額)その他
機械装置160万円以上
工具30万円以上
器具備品30万円以上
建物附属設備(※1)60万円以上家屋と一体で課税されるものは対象外

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備

等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

 

対象設備

(※1)

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載され た①から④の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

① 機械装置(160万円以上)

② 測定工具及び検査工具(30万円以上)

③ 器具備品(30万円以上)

④ 建物附属設備(※2)(60万円以上)

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

 

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、

以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

引用:先端設備等導入計画申請代行サービス|経営力推進機構

申請の流れとスケジュール

資料の画像

設備取得と計画認定のフローはこちらです。

上手に活用しましょう

設備投資を通じて労働生産性の向上を図るにはとても役立つことでしょう。

今回紹介した支援事業を活用して、事業に役立てていただければ幸いです。

>>助成金や補助金について、もっと知りたい方はこちら!

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