令和5年度:小規模事業者持続化補助金<一般型>これまでとの違いをご説明
今回、小規模事業者持続化補助金<一般型>の令和5年度について解説します。
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が自社の経営を持続的に行うために役立つ制度です。この補助金は、小規模事業者が自身の経営状況を見直し、将来の持続的な経営に向けた計画を立てた後、販路開拓や生産性向上などの取り組みを支援することを目的としています。
具体的には、持続化補助金を受けるためには、まず小規模事業者自身が経営計画を作成する必要があります。経営計画は自社の将来のビジョンや目標を明確にし、経営の方向性を定めるものです。その後、販路開拓や生産性向上といった取り組みを行うための資金や支援を補助金として受けることができます。
これまで、<一般型>だけでなく<コロナ特別対応型>や<低感染リスク型ビジネス枠>などありました。
しかし、新型コロナウイルスが第5類に移行したことで<一般型>に統一されました。これまでも型や枠との違いをご紹介します。
<コロナ特別対応型>や<低感染リスク型ビジネス枠>と<一般型>との違い
新型コロナウイルスの感染拡大によって、<コロナ特別対応型>や<低感染リスク型ビジネス枠>といったものが急遽できました。
この <コロナ特別対応型>や<低感染リスク型ビジネス枠> は、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策に取り組む小規模事業者等のための 地道な販路開拓等に取り組む経費の一部を補助するものでした。
それにより、本来であれば、採択後(交付決定日)以降から決められた事業実施期間までが補助事業対象期間でしたが、それよりも日付を遡ったものも対象にすることができました。
しかし、新型コロナウイルスが第5類に移行したことで<一般型>では、通常通りの 採択後(交付決定日)以降から決められた事業実施期間までが補助事業対象期間 となっています。
そのため、よく手引きや募集要項などを確認する必要があります。
過去に合格された方は状況報告を完了後に申請
これまで、この小規模事業者持続化補助金に合格された方もいらっしゃることでしょう。
今までは、交付決定日から10ヶ月以上経過していれば、再度の申請が可能でした。
しかし、令和5年度からは、令和元年度以降の場合、状況報告を申請完了していないと申請ができないことになりました。
「状況報告書」とは、補助事業が終了した後、翌月から1年間の間に、補助事業によってもたらされた効果などを報告するものです。
この報告書では、補助事業がどのような成果や効果をもたらしたかについて、具体的な内容を報告することになっています。
例えば、補助金を活用して新しい商品やサービスを開発し、売上を増やしたり、生産性を向上させたりした場合、その成果や効果について報告します。
報告書の提出期限や詳細な内容については、補助金事務局から連絡がくるため、そちらをご確認ください。
補助金では、新たな販路開拓や雇用を生み出すことが高評価に
この補助金は、小規模事業者等が将来にわたる制度変更に対応するために取り組む販路開拓や業務効率化などの取組を支援し、地域の雇用や産業をサポートし、小規模事業者等の生産性向上と持続的な成長を促すことを目的としています。
補助金を利用することで、小規模事業者等は自社の経営計画に基づいた販路開拓や業務効率化(生産性向上)の取り組みを行うことができます。
そして、それらの取り組みに必要な経費の一部を補助してもらうことができます。
補助金の上限額は、通常の場合は50万円であり、賃金引上げや卒業支援、後継者支援、創業支援の場合は200万円となっています。
また、インボイス特例対象事業者については、これに50万円の上乗せがあります。
補助率は2/3(賃金引上げ枠の場合は赤字事業者は3/4)となっており、補助対象となる経費は以下のようなものがあります
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会出展費(オンライン展示会・商談会も含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費などです。
この補助金制度を活用することで、小規模事業者等は経営改善や成長に向けた取り組みを支援してもらうことができます。
申請時には詳細な条件や要件を確認し、必要な書類を提出するようにしましょう。
補助金の活用により、より効果的な経営戦略を展開し、事業の発展につなげることができます。
申請は電子申請がおすすめ、郵送は減点
申請書類一式は、指定された「応募時提出資料・様式集」を参照して、電子申請によって提出します。
郵送による申請も認められていますが、申請書類の持参はできません。
事業支援計画書を作成するためには、小規模事業者持続化補助金<一般型>の申請書(様式1)に記載されている代表者の方と直接内容の確認がされる可能性があります。
ただし、補助金申請システム「J グランツ」というシステムを使用せず、郵送で申請を行った場合には、減点となることが公表されています。
できるだけ指定された電子申請方法を利用し、正確かつ迅速に申請手続きを行うようにしましょう。
補助金を活用して事業を円滑に
今回は、令和5年度:小規模事業者持続化補助金<一般型>についてご紹介しました。
補助金は政府によって予算や方向性が変わることで、内容も変わっていきます。
そのため、活用したい場合は常に情報を確認する必要があります。
そして、大切なことは補助金は国民の税金で成り立っているので、とても厳しく内容がチェックされるということも覚えておきましょう。