6月16日(水)開始!月次支援金の申請方法を解説!登録確認機関とは?

経済産業省より、新たな新型コロナウイルス感染症対策の支援金が創設されました。
こちらは、今までのような1度きりの支援金ではなく、毎月一定額を繰り返しもらうことのできる支援金です。
今回ご紹介する「月次支援金」を活用して、この困難な状況を乗り越えていきましょう。
2021年6月16日(水)から開始されるため、具体的にお伝えします。
月次支援金とは?

この支援金は、新型コロナウイルス感染症に伴う「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の影響で売り上げが大きく減った事業者を救済するためのものです。
要件を満たした場合、
- 中小法人の場合 … 上限20万円
- 個人事業主の場合 … 上限10万円
を毎月もらうことができます。
2021年6月16日(水)時点では、6月分までの支援金についての案内が公表されています。
今後の緊急事態宣言などの状況を鑑みて、追加されていくものと思われますので、経済産業省のサイトもチェックしておきましょう。
月次支援金を受け取れる人は?

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令されていない地域の方であっても、以下の条件を満たせば対象です。
- 2019年か2020年の同じ月と比較して、売り上げが50%以上減少している
- 緊急事態宣言、またはまん延防止等重点措置の対象地域の飲食店か個人と取引のある場合
ただし、時短営業に伴う協力金を地方自治体から受け取っている事業者は対象外ですので、注意しましょう。
月次支援金の申込方法

月次支援金の申請は、すべてWEB上から行います。
申請期間は、以下の通りです。
- 4・5月分 … 6月中旬から8月中下旬予定
- 6月分 … 7月1日から8月31日予定
なお、複数月申請したい場合は、その月ごとに申請が必要なので注意しましょう。
申請は大きく分けて
- 事前確認
- WEBからの申請
という2つの作業をする必要があります。
それぞれ解説していきますので、ご覧ください。
1. 事前確認
アカウントの作成

まずは、事務局のサイト上にてアカウントを作成する必要があります。
なお、申請登録のページも6月中旬の申請開始時からアクセスできるようになります。
事前申請に必要な書類の準備

次に事前申請に必要な書類を用意します。
準備する書類は、
- 本人確認書類か履歴事項全部証明書
- 収受日付印の付いた2019年か2020年の同じ月を含む確定申告書の控え
- 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類
- 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
- 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトからダウンロード)
の5点です。
事前申請の登録機関に依頼

申請期間になると、事務局のWEBサイト上から「登録確認機関一覧」が見られるようになります。
月次支援金を申請する上で、事前確認をお願いしたい場合は、認定支援機関に問い合わせてみましょう。
思い当たる先がない場合は、弊社も登録確認機関として活動予定ですので、ぜひご相談ください。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、経済産業省より事前に予約をしてから相談の徹底がアナウンスされています。
予約なしにいきなり登録確認機関へ相談に行くことのないよう、注意しましょう。
また、「一時支援金」の申請をすでに完了している場合や過去に月次支援金を申請した場合は、同じ登録された認定支援機関で事前確認をしてもらう必要はありません。ご自身で手続きを進めましょう。
2. WEBから申請

登録確認機関での確認が済んだ場合や事前確認をすでに完了されていると、最初に作成したアカウントのマイページより申込できるようになります。
支援金に必要な事項を入力したうえで、必要書類を添付して申請します。
- 収受日付印の付いた2019年か2020年の同じ月を含む確定申告書の控え
- 2021年の対象月の月間事業収入がわかる売上台帳
- 宣誓・同意書
- 本人確認書類か履歴事項全部証明書
- 銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能な書類
- その他事務局が必要と認める書類
これらの書類を郵送ではなく、データとして添付し送付します。
もし、オンラインでの申請が難しいという場合は、事務局にて申請サポート会場が用意される予定です。
最新の情報をチェックしていち早く申込を!

6月16日(水)開始ということで、公表されている情報をお伝えいたしました。
申込開始が続くにつれて、さらに詳しい情報や変更などのアナウンスがあるかもしれません。
申込を検討されている場合は混み合う可能性もありますので、最新の情報をチェックして早めの申込を心がけましょう!