友人から出資は、自己資金?創業融資・起業時の注意点!
新しい事業を始める時に、用意した自己資金が足りない場合、身内から借りることもありますよね。
そして、身内からだけでなく、友人から出資してもらうパターンもあります。
事業に協力してくれる友人がいることは、とてもありがたいことですが、身内ではない友人からの出資は、創業融資を申し込む時に、ネックになることはあるのでしょうか。
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友人からの出資は【自己資金】になるのか?
ほんの少しのことで、融資に悪影響を与えることはよくありますよね。
だからこそ、リスクを少しでも減らすために、きちんと友人たちと話し合っておく必要があります。
友人からの出資は、きちんと出資の手続きをおこなうのであれば、自己資金とみなされますので、大丈夫です。
ただし出資してもらったことで、ご友人から経営に関して、アドバイスを受ける可能性もあります。
「お金を出したら、それで終わり」ではありません。
出資してくれる友人は、とても貴重な存在ですが、後々の事を考えれば、経営者本人が頑張って自己資金を貯めておくことが望ましいです。
自己資金とは?
まず、自己資金とは「自分で所有しているお金」のことです。
自分が自由にできるお金の事ですね。
そのため、友人のお金は「自己資金」になりません。
ですから、友人から借りたお金を自己資金としたい場合は、それなりの手続きを踏まないといけません。
友人からの出資金、どのパターンが自己資金とみなされる?
友人からの出資金を「自己資金」として、見てもらうためには、下記のような方法があります。
- 友人が代表取締役になる(株主ではない)
- 友人が株主になる
友人からの出資金を、自己資金として見てもらうためには、その友人も「この事業に関わりがあります」ということをアピールする必要があります。
「共同経営者」という立場になってもらえば、友人本人も経営者になりますので、友人からの出資金は「自己資金」とみられるでしょう。
そして株主は、会社の経営権や財産権を持っている立場になります。
そのため、経営に大きな影響を与える可能性も考えなければなりません。
共同経営者も株主も、経営に大きな影響を与える立場ですから、信頼のおけるしっかりした人にお願いしましょう。
出資する際、金銭消費貸借契約書は必要か?
友人から出資をしてもらった場合、悩むのは「金銭消費賃借契約書」が必要なのかです。
結論を言えば、出資してもらった場合には「金銭消費賃借契約書」は必要ありません。
むしろ、この場合はあってはいけないものに当たります。
なぜなら「借りたお金を自己資金にすることはできない」と法律で決まっているからです。
借りたお金は「借りているお金」であって、いつか返さないといけないお金なので、自分で所有しているお金とは認められません。
むしろ、創業融資を申請するときに「他に借り入れがある」と判断され、審査でマイナスに見られることもあるので、注意が必要です。
金銭消費賃借契約書とは?
金銭消費賃借契約書とは「私はあなたからお金を借りています」ということの証明書です。
一般的には、お金を受け取る前に書面にて契約を交わします。
その後に「お金が動く」という流れです。
ちなみにお金が動く前に、その契約を解除することもできます。
もしも自己資金にするために、友人にお金を借りて「金銭消費賃借契約書」を書いてしまった場合は、お金を受け取る前に、契約を解除しましょう。
出資をしてもらう時に注意しておくポイントは?
友人から出資してもらう場合には、気を付けておくポイントがあります。
それは「通帳に出資者の名前がわかるようにしておくこと」が必要です。
融資を申請するときには、自己資金の出どころを証明するため、通帳原本を提出する必要があります。
開業のための資金を、毎月コツコツ貯めてきた流れや出資者の記録など、通帳を見れば把握できるからです。
通帳には、今まで貯めてきた記録が記載されています。
貯金を始めた日付も確認できるので、その通帳から「計画性がある」と金融機関から評価の対象の一つになる可能性があるかもしれません。
ですので、お金のやり取りは手渡しではなく、通帳に記録が残るようにしておきましょう。
出資金の割合について
自己資金が少ない場合、融資そのものが受けられなくなることもありますので、自己資金は大切です。
足りない自己資金を補う形での出資としても、多すぎる金額を出資してもらう場合には、新たな問題が発生します。
それは、出資者(友人)が株主となる場合です。
友人が株主となり、経営者よりも多くの出資金を出している場合、株主としての存在が経営に大きな影響を与えてしまいます。
なぜならば、株主には「代表取締役を解任できる権限がある」からです。
経営者よりも株主の出資金が多い場合、株主は経営者(代表取締役)を解任できるようになります。
経営していく上では、株主と代表取締役の関係が良好ならば問題ありません。
ですが金融機関から見ると、融資の審査時に自己資金の比率を見て「株主によって代表取締役を解任される可能性がある」ことが判明すれば、金融機関にとっては大きなリスクであると考えます。
金融機関との関係だけでなく、友人といえども、考えが変わり、意見が合わなくなることも考えられます。
ですので少なくとも、出資金の半分以上は、経営者の自己資金でまかなえるようにしたほうがいいでしょう。
希望する満額の融資をしてもらうためには
創業融資はわからないことだらけですよね。
会社が絡まず、個人のやり取りとして「金銭消費賃借契約書」は、とても大切です。
ですが、それが出資金となれば話は変わってきます。
ほんの少しのことを知らないだけで、融資してもらえる可能性が消えたり、融資してもらえる額が減ったりします。
逆に言えば、そのような知識をしっかり押さえておけば、満額を融資してもらえたというケースもあります。
最初はわからなくて当たり前ですが、なるべく失敗は避けたいですよね。
そんな時は、的確なアドバイスをしてくれる専門家と一緒に進めることがおすすめです。
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