経営者保証なしの信用保証制度! 事業者必見の新制度活用術
2024年3月から、新たな「経営者保証の提供を不要とする信用保証制度」がスタートしました。
この新しい信用保証制度では、経営者が個人保証を提供せずに融資を受けることが可能となります。
これにより、中小企業の経営者は個人資産をリスクにさらすことなく事業に集中できるようになります。
新制度の要件は、法人設立後2年以内であることや財務面の健全性を示す条件が含まれています。
経営者は個人資産を差し押さえられるリスクから解放され、事業の成長や安定に注力できます。
事業者にとって大きな追い風となることでしょう。
この制度は中小企業の資金調達環境を改善し、経営者の負担を軽減することを目的としています。
経営者保証なしで融資が受けられる
これまで、融資を受ける際には経営者の個人保証が必要でしたが、この新制度では経営者保証を求めないことが大きな特徴です。
具体的な要件は以下の通りです。
法人の設立から2年以内であれば、貸借対照表や損益計算書などの財務書類を金融機関に提出する必要があります。
直近の決算書で、代表者への貸付金等がなく、役員報酬などが社会通念上妥当な額であること。
直近の決算で債務超過ではなく、または直近2期連続で減価償却前経常利益がマイナスではないこと。
これらの条件を継続的に満たすことを誓約する必要があります。
この制度を活用すれば、経営者の個人資産を担保にする必要がなくなるため、事業に集中できるようになります。
また、保証料率はこちらです。
・上記要件を両方満たす場合は0.25%、一方のみ満たす場合は0.45%の上乗せ
・時限措置として、一部の上乗せした保証料に軽減措置を実施
制度概要としては、こちらとなります。
・経営者保証の代替手法として保証料率の上乗せを活用し、経営者保証ガイドラインよりも緩和した要件を設定
・新制度活用促進のため、3年間の時限措置で保証料軽減措置を実施(一部国が補助)
事業者にとってのメリット
経営者保証なしで融資が受けられるため、個人資産を守ることができます。
これにより、事業に集中して取り組むことができ、経営の自由度が高まります。 また、財務状況の改善に取り組むインセンティブにもなります。
経営者の報酬や貸付金等が適切な水準にあることが条件となるため、健全な経営を心がける必要があります。
さらに、この制度を活用することで、金融機関との信頼関係も構築しやすくなります。
財務状況を適切に開示し、誠実な経営姿勢を示すことで、より良い取引関係を築くことができるでしょう。
活用するための準備
この制度を活用するには、まず自社の財務状況を確認し、要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。
必要に応じて、決算書類の作成や経営改善に取り組むことが重要です。
また、金融機関に対して、要件を満たしていることを示す書面の提出が求められます。
このようなポイントがあります。
・財務書類は貸借対照表や損益計算書だけでなく、試算表や資金繰り表も含む
・代表者への貸付金以外の金銭債権も含まれる
・既存の保証制度等による経営者保証不要も引き続き可能
事前に金融機関とよく相談し、スムーズな手続きを心がけましょう。
新制度活用で事業の可能性を広げよう
この「経営者保証の提供を不要とする信用保証制度」は、事業者にとって大きなチャンスといえます。
個人資産を守りつつ、事業に集中できる環境が整うことで、新たな挑戦や成長につながるでしょう。 この制度を上手く活用し、事業の可能性を最大限に引き出しましょう。
特に初めての融資をする場合は、どのように配慮をしていいのかわかりませんよね。
そんな場合は、しっかりアドバイスをしてくれる専門家と、一緒に進めていくことがおすすめです。
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