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補助金の勘定科目とは?注意すべき2つのポイント解説

 2022/03/01 補助金・助成金 その他  
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「補助金の交付を受けたけど、どの勘定科目に仕訳したらいいの?」「事業に関する収入だから売上?」

補助金のサポートの際、このようなご質問をいただくことも多くあります。

実は補助金を売上に仕訳してしまうのは間違いです。

今回は、事業者向けの補助金の交付を受けた際の会計処理と課税の有無について解説します。

仕訳を間違えると、不要な税金を払うことになってしまう可能性があります。かといってすべての税金で非課税というわけでもありません。

ぜひご一読いただき、正しい会計処理にお役立てください。

補助金とは?事業をサポートするお金の仕組み

補助金は、国や自治体が事業者に、事業のサポートをするために交付するお金です。

補助金は制度ごとに目的や趣旨があります。申請する事業がそれに合致しているかどうか審査を受ける必要があり、採択されなければ交付を受けられません。

いわゆる、コンテスト形式なのです。

さまざまな補助金がありますが、下記の3つが代表的なものです。

  • 小規模事業者持続化補助金
  • IT導入補助金
  • ものづくり補助金

特に小規模事業者持続化補助金は、販路開拓を目的とした使い勝手の良い補助金です。2020年には一般型に加えてコロナ特別対応型の公募があり、実際に申請された事業者もいらっしゃるでしょう。

では、実際に受け取ったこれらの補助金は、どのように会計処理をすればよいのでしょうか。

補助金の勘定科目は「雑収入」

では、受け取った補助金は「売上」に計上してよいのでしょうか?答えはNOです。正しくは「雑収入」に計上します。

売上はサービスやモノの対価として受け取るお金のことです。

補助金はサービスやモノの対価ではないので、売上に計上するのは適切ではない、ということになります。

売上に計上してしまうと、あとで見返したときに業績を正しくチェックできなくなってしまうという問題もあります。

そして、補助金が雑収入となると、税務上、2つの注意するべきポイントが出てきます。

注意するポイント①消費税は非課税

消費税はサービスやモノの対価、つまり売上に対して課せられる税金です。

補助金は売上ではありませんから、消費税は課税されません。

これだけなら「ふーん」で終わってしまう話ですが、個人事業主で確定申告を青色申告される場合は、特に注意が必要です。

青色申告では、売上と雑収入を合算して事業所得として青色決算書に記入します。このとき、「本年中における特殊事情」という欄に「補助金収入があった」旨を必ず記載してください。

それをせずに、補助金収入を含めた事業所得が1,000万円を超えてしまった場合、翌々期から消費税の課税事業者になってしまいます。

本来の事業所得が1,000万未満であることを、青色決算書で明示する必要があるのです。

注意するポイント②所得税・法人税は課税対象

一方で、補助金は所得税・法人税については課税対象となります。

これは、所得税・法人税が個人や法人の事業所得に対して、一律に課されるものだからです。

国税庁のホームページにも以下のように明示されています。

【課税となるもの】

(略)

 ① 事業所得等に区分されるもの 事業に関連して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する 補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するもの など)

引用元:国税庁HP「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」

補助金が課税対象となることについて、「売上が下がって困っている事業者に対して、課税するのはおかしい」という意見もあります。

これに関しては「大きく売上が下がって赤字になった場合は、所得税・法人税は発生しない」ことから、問題ないという判断のようです。

補助金の採択から振込までの仕訳

補助金が実際に交付される場合の、仕訳の仕方を見てみましょう。

補助金は、基本的に「後払い」です。そのため、交付決定から振込まで時間がかかることがほとんどです。

よって、交付が決まったタイミングと振り込まれたタイミングの2回で会計処理が必要になります。

申請時はまだ受け取れるかわからないので、会計処理は必要ありません。

  • 例)2月7日、補助金100万円の交付が決定したときの仕訳

(借方)未収入金 100万円  (貸方)雑収入 100万円

まだお金を受け取っていないので、未収入金として計上します。

  • 例)10月1日、補助金が指定の口座(普通口座)に振り込まれたときの仕訳

(借方)普通預金 100万円  (貸方)未収入金 100万円

振り込まれたら、2月7日に発生した未収入金を消し込みます。

補助金の交付決定から振込までの間に、決算期をまたいでしまうこともあるでしょう。その場合は、交付決定の事業年度に計上しなくてはいけないので、注意してください。

補助金を正しく会計処理して、確定申告をスマートにこなしましょう!

補助金の会計処理の方法と課税について紹介しました。

事業をサポートするための補助金ですが、事業に関連する収入として所得税や法人税はかかってしまいます。

一方で消費税は非課税になります。売上に計上してしまうと、課税対象者になってしまう可能性もあるので注意してください。

自信をもって会計処理ができれば、確定申告もスムーズで安心です。新しい事業年度を気持ちよく迎えられるでしょう。

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