個人事業主のための従業員雇用ガイド!手続きの流れは?
個人事業主が従業員を雇おうと思った場合、何から始めたらよいのでしょう。
人を雇うためには、いくつかの手続きが必要になります。
何をどう始めればよいのかわからないとお困りの際に、ぜひ参考になさってください。
必要な手続きの流れをわかりやすく解説します。
個人事業主が従業員を雇う場合の手続き手順
個人事業主が人を雇う時の手続きは、大きく分けて6つあります。
簡単にまとめると、以下のような流れになります。
- 従業員への労働条件通知
- 就業規則の作成(従業員が10人以上の場合は義務、9人以下の場合は任意)
- 社会保険の手続き(従業員が5人以上の場合、採用日から5日以内)
- 労働保険の手続き(採用の翌日から10日以内)
- 税務署への届け出(採用日から1か月以内)
- 源泉徴収の準備
従業員数には、事業主本人と事業専従者(家族従業員)はカウントされません。
社会保険は「健康保険・介護保険・厚生年金保険」の総称、労働保険は「労災保険・雇用保険」の総称です。
それでは、個人事業主が人を雇う際の手続きの手順を、くわしく見ていきましょう。
①従業員へ労働条件を通知しましょう
事業主が従業員と雇用契約を結ぶ場合、契約の内容を通知する義務があります。
この際に交付するのが、「労働条件通知書」です。名前のとおり、”このような条件で働いてください”という内容の書類です。
明示が必要なのは、以下のような項目です。
- 労働契約の期間
- 有期労働契約の更新の基準
- 就業場所や従事すべき業務について
- 始業・終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日など労働時間について
- 給与の計算、支払いの方法に関すること
- 退職手続きについて
従業員は労働条件通知書によって、その会社で働く際の条件や必要な情報を知ることになります。
労働条件通知書の書式に特別な決まりはありません。
しかし、厚生労働省が公開している労働条件通知書をダウンロードして使用すれば、記載漏れの心配がないため安心です。
労働条件通知書は、従業員に対して交付するもので、どこかへ提出する必要はありません。
ただし、該当する従業員が退職してから3年間、保管することが義務付けられています。
②従業員を10人以上雇う場合は、「就業規則」を提出しましょう
「就業規則」とは、その会社で働くためのルールを定めたものです。
従業員を10人以上雇う場合、労働基準監督署への提出が必要です。
9人以下の場合は、提出は義務ではありません。
しかし、就業規則は会社側と従業員側とのトラブルを未然に防ぐことにつながる、非常に大切なものです。
そのため、従業員が9人以下の場合でも、できるかぎり作成しておくとよいですね。
③従業員が5人以上の場合は、社会保険の手続きをしましょう
雇う従業員が5人以上(条件に該当するパートタイマー・アルバイトを含む)の場合は、社会保険に加入する必要があります。
従業員が4人以下の場合は、次のステップへ進んでください。
社会保険に加入するには、採用後5日以内に「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」を管轄の年金事務所に提出します。
「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」を作成するためには、新しく雇う従業員から必要書類を提出してもらわなければなりません。
期限が短いため、できるだけ早く必要書類を準備してもらえるよう、従業員に連絡をしておくことがとても重要です。
④労働保険の手続きをしましょう
雇用主は基本的にすべての従業員(正社員だけでなくアルバイトやパートなども含む)を、労災保険に加入させる義務があります。
社会保険と違い、原則として1人でも雇っていれば、加入しなければなりません。
そして、雇用保険は、労働時間が週20時間以上で、最低31日以上の雇用が見込まれる人が対象です。パートやアルバイトなど雇用形態は関係なく、加入する義務があります。保険料は、従業員と会社がそれぞれ負担します。
そのため、雇用保険に入らなくてよいのは、「1週間の労働時間が20時間以下」かつ 「31日以上雇用の継続見込みがない」場合です。
労働保険(労災保険+雇用保険)の手続きは、所轄の「労働基準監督署」と「公共事業安定所(通称 ハローワーク)」の2か所で行います。
わかりやすくまとめました。
労働基準監督署 | ・保険関係成立届(採用翌日から10日以内) ・概算保険料申告書(採用翌日から50日以内) |
公共事業安定所 (ハローワーク) | ・雇用保険適用事業所設置届 (採用翌日から10日以内) ・雇用保険被保険者資格取得届(採用日の翌月10日まで) |
「保険関係成立届」と「雇用保険適用事業所設置届」は、初めて従業員を雇う時のみの提出です。
「概算保険料申告書」と「雇用保険被保険者資格取得届」は、従業員を新規に雇うごとに提出します。
⑤税務署へ届け出をしましょう
従業員を雇ったら、税務署への届け出が必要です。
「これから従業員に給与を払います」という報告の手続きをします。
「給与支払事務所等の開設届出書」を従業員を採用した日から1か月以内に、所轄の税務署に提出します。
もし開業と同時に従業員を雇い、「開業届」に給料の支払いを行っている旨を記載している場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。
国税庁の給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書ダウンロードはこちらから
⑥源泉徴収の準備をしましょう
「源泉徴収」とは、従業員の給与から税金をあらかじめ差し引くことです。
個人事業主はこの税金を、従業員に代わって毎月税務署に納める義務があります。
正しく源泉徴収を行うために、毎年従業員には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入してもらいます。
その年の一番最初の給料日までに記入してもらい、保管しておきます。
税務署に提出する必要はありませんが、求められたらすぐに用意できるようにしておきましょう。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロードはこちらから
従業員雇用の流れを知ってスムーズに手続きをしましょう!
開業して仕事が軌道にのれば、そろそろ人を雇いたいと感じることもあるでしょう。
従業員を1人雇う場合、一番シンプルな方法は、以下の4ステップです。
- 従業員への労働条件通知
- 労働保険の手続き(採用の翌日から10日以内)
- 税務署への届け出(採用日から1か月以内)
- 源泉徴収の準備
必要な手順を知ることで、漏れなく準備を進めることができます。
ぜひ紹介したフォーマットも参考にしながら、スムーズに手続きを進めましょう!