【地元で起業】移住と起業費用を支援する地方創業支援事業を解説!
経済の中心地といえば、東京など大都市をイメージする場合が多いでしょう。
しかし、インターネットの普及により、必ずしも都心でなければ事業が発展しないという時代ではなくなっています。
地方へのI・U・Jターンを支援する取り組みがあるのをご存じでしょうか。
今回は、地方での創業を支援する地方創業支援事業について解説しますので、検討されている場合には参考にしてください。
地方創生起業支援事業とは
地方創生支援事業とは、東京圏へ一極化する事業を分散させ、地方での創業を支援する目的で行われます。
このことにより、地方経済を活性化させることが狙いです。
東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の4つの県が含まれます。
この事業は、地方公共団体が主として行っており、開始時期や支給額はそれぞれ異なります。
ですので、詳細については、ご自身が希望する都道府県が公表している情報を確認する必要があります。
検索サイトなどで「 地方創生起業支援事業 ○○県」と入力すると見つかりますので、試してみてください。
ここからは、 地方創生起業支援事業の「起業支援金」と「移住支援金」の概要について解説していきます。
起業支援金とは
起業支援金は、各都道府県がそれぞれの地方で新たに起業する方に向けて、最大200万円の支援金を受給できます。
このことにより、地域が抱える課題の解決や地方の活性することが狙いです。
そのため、事業分野はそれぞれの都道府県が抱える課題に対応するものであれば、子育て支援や地場産の販売など幅広い分野が対象です。
起業支援金は、都道府県が選定した執行団体が、事業計画の策定や事業の立ち上げを支援します。
執行団体の支援経費も含めた金額の1/2が、起業支援の支援率です。
起業支援金の支援対象
起業支援金の対象者は、以下の通りです。
1. 新たに起業する場合(次のア~ウすべてを満たすことが必要)
ア.東京圏以外の道府県又は東京圏内の条件不利地域において社会的事業の起業を行うこと。
イ.国の交付決定日以降、補助事業期間完了日までに、個人開業届又は法人の設立を行うこと。
ウ.起業地の都道府県内に居住していること、又は居住する予定であること。
2. 事業承継又は第二創業する場合(次のア~ウすべてを満たすことが必要)
ア.東京圏以外の道府県又は東京圏の 条件不利地域において、Society5.0関連業種等の付加価値の高い分野で、社会的事業を 事業承継又は第二創業により実施すること。
イ.国の交付決定日以降、補助事業期間完了日までに、事業承継又は第二創業を行うもの。
ウ.本事業を行う都道府県内に居住していること、又は居住する予定であること。
起業支援金・移住支援金 – 地方創生 (chisou.go.jp)
上記の内容を要約すると、東京圏以外の地域に居住し、新たに起業または、事業継承を行う場合が対象です。
つまり、単に地方で起業するのではなく、期限内に実際に住みながら新たに事業を始める必要があります。
なお、東京圏内の条件不利地域とは、島しょ部や過疎地域のことです。
具体的な市町村名は、以下の公式サイトでご確認ください。
起業支援金・移住支援金 – 地方創生 (chisou.go.jp)
起業支援金交付までの流れ
起業支援金を受給するまでの流れは、以下の5つのステップで行われます。
- 各地方公共団体へ起業支援金の申込
- 審査・交付決定
- 法人設立・開業届出
- 伴走支援
- 実績報告
この支援金の審査基準として、事業の内容が以下の3つに当てはまるかどうかが問われます。
- 地方公共団体のみの取り組みではなく民間と協働する「官民協働」
- 単独の地方公共団体ではなく関係する地方公共団体と連携する「地域間連携」
- 単一の政策目的ではなく複数の政策を関連づけ地方創生の効果を発揮する「政策間連携」
事業計画を立てる際にも、支援を受けられるので安心して地方での創業を行える施策です。
移住支援金とは
移住支援金は、東京23区に在住もしくは、通勤している場合に、地方へ移住する費用を支援します。
支給される金額は、単身の場合は60万円以内、2人以上の世帯の場合は100万円以内です。
なお、2人以上の世帯で18歳未満の子どもがいる場合は1人につき30万円追加されます。
移住支援金の支援対象
移住支援金の対象となるのは、移住直前の10年間で通算5年以上、東京23区に居住もしくは、通勤していることが条件です。
また、直近で1年以上、居住または通勤している必要もあります。
そして、移住先が対象の地域であることも条件です。
移住支援金の対象となる地域は、以下のPDFから確認が可能ですので、希望する地域が含まれているか確認してみましょう。
https://www.chisou.go.jp/sousei/pdf/r4-1_shichouson2.pdf
なお、この移住支援金は、移住先の地域で創業するだけでなく、就職する場合も対象となります。
上手に活用しましょう
- 都内で事業を継続したい
- そろそろ地元に帰りたい
- 新しい地域で起業してみたい
など、さまざまな事情や動機をお持ちになっている事業者の方がいらっしゃるでしょう。
もし都内ではなく、地方で事業を行いたいと考えている場合には、今回紹介した支援金が役立ちます。
支援金があれば事業の幅を広げることができますので、ぜひご活用いただければ幸いです。