一般社団法人は小規模事業者持続化補助金を利用できるのか?

起業する際に、個人事業主としてや株式会社を設立するなど、事業形態を考えると思います。
さまざまな形態の中の一つである「一般社団法人」も、事業を始めるときに候補の一つに挙げられるのではないでしょうか。
Contents
一般社団法人とは

一般社団法人とは、非営利法人のことで「一般社団法人及び、一般財団法人に関する法律」に基づき設立されます。
一般社団法人の設立条件

一般社団法人を設立するための条件の一部をご紹介します。
- 社員2名以上で設立可能で、設立の時の財産保有規則は設けない
一般社団法人は、個人での設立はできませんが、誰かと組んで事業を始めたいと思う場合には、おすすめかもしれません。
一般社団法人を設立するために必要なこと

一般社団法人を設立する時に、2名の社員がいることが条件ですが、そのほかにも必要なことがあります。
- 社員総会・理事は必置。定款の定めにより理事会や監事・会計監査人の設置が可能
- 社員による代表訴訟制度に関する規定を整備
設立時に、用意が必要なものもありますから、きちんと確認して準備しましょう。
一般社団法人と他の事業形態との違い

一般的に認知度が高い事業形態は、株式会社ではないでしょうか。
一般社団法人と耳にすれば、ちょっと敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、株式会社も「法人」の一つなのです。
一般社団法人と株式会社の違い

一般社団法人と株式会社には、どのような違いがあるのか、下記でご紹介します。
- 一般社団法人…非営利
- 株式会社…営利
二つとも「法人」ですが、営利か非営利なのかが、大きな違いになります。
株式会社は、営利法人ですから利益を上げることが目的です。
そしてその利益を、社員や株主たちに配当金として分配します。
対して一般社団法人は、非営利法人ですから、団体内で働く人たちにお給料として支給をしても、株式会社のように利益を分配することはできません。
一般社団法人とNPO法人の違い

非営利の団体として、よく耳にするのが「NPO法人」ではないでしょうか。
一般社団法人とNPO法人は、同じ非営利団体であることは同じですが、大きな違いがあります。
- 一般社団法人の事業内容は自由だが、NPO法人は約20種類の分野の活動に限られる
- 一般社団法人は事業者が設立するが、NPO法人は市民活動団体が法人格を取得する
非営利団体のNPO法人は、市民が主体となる団体で、その活動内容は「街を良くするため」と、不特定多数の人たちの利益に寄与することを目的としています。
起業して利益を出す団体ではなく、人々の手助けをする団体ですから、設立する目的がまったく違うものだと思って下さい。
小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金とは、商工会議所が実施する補助金です。
持続的に事業を継続するための計画を基に、様々な支援をしています。
商工会議所とは

商工会議所は、商工業を営む人たちが加入できる、公的な団体の一つで、法律に基づき設立されています。
商工会議所の加入は自由ですが、会員になれば経営に役立つ情報や、サービスを受けることが可能です。
未加入でも創業に関する相談も可能ですから、地域に根差した事業を始めたいと考えている人は、相談してみてください。
小規模事業者持続化補助金の支援内容

小規模事業者持続化補助金の支援内容は下記になります。
- 販路開拓
- 業務効率化の取り組み支援
- 上記に要した経費の一部を補助
事業を継続させるために必要な機材や資材を、購入する経費の一部を補助してくれます。
小規模事業者持続化補助金の対象者は?

小規模事業者持続化補助金の対象者を紹介します。
- 会社・会社に準ずる営利法人
- 個人事業主(商工業者)
- 一定の要件を満たしている特定非営利活動法人
対象者の幅が広いので、活用しやすい補助金ではないでしょうか。
小規模事業者とは?

小規模事業者持続化補助金の名前に記載されている「小規模」とは、どのような定義なのでしょうか。
中小企業庁に、小規模企業者の定義がありますので、ご紹介します。
【業種分類と中小企業基本法の定義】
- 製造業その他…従業員20人以下
- 商業(卸売業・小売業)・サービス業…従業員5人以下
業種と従業員の人数によって、小規模かどうかが判断されます。
商工会議所の小規模事業者の定義は?

商工会議所は、中小企業庁が定めた小規模企業者の定義よりも範囲が広くなります。
【小規模事業者支援法・中小企業信用保険法・小規模企業共済法より】
- 製造業その他…従業員20人以下
- 商業(卸売業・小売業)・サービス業…従業員5人以下
- 宿泊業・娯楽業…従業員20人以下
以前では、宿泊業や娯楽業は、サービス業内に分類されていましたが、政令改正により宿泊業や娯楽業も小規模企業となりました。
一般社団法人は補助金を活用できるのか

一般社団法人はこの補助金を活用して、事業を発展させることができるのでしょうか。
一般社団法人は補助金や基金を利用できる?

一般社団法人に関する法律である「一般社団法人及び、一般財団法人に関する法律」には、下記の記載があります。
- 資金調達や財産的基礎の維持をはかるため、基金制度の採用が可能
基金制度の利用は禁止されていないので、補助金の利用も可能でしょう。
ただし補助金の種類によっては、利用条件がありますので、確認が必要です。
一般社団法人は小規模事業者持続化補助金を活用できる?

小規模事業者持続化補助金には、補助を活用できない対象者も紹介されています。
- 医師・歯科医師・助産師
- 一般社団法人・公益財団法人
- 医療法人・学校法人・宗教法人など
ここに「一般社団法人」がしっかり記載されていますので、小規模事業者持続化補助金の活用はできません。
一般社団法人のメリット・デメリット

一般社団法人は、設立が簡単にできるというメリットがありますが、デメリットがあるとすれば、どのような内容なのか気になりますよね。
一般社団法人のメリット

一般社団法人のメリットは下記になります。
- 法人設立の登記手続きが簡単
- 事業内容に制限がない
- 社会的な信頼がアップ
- 税制面で優遇される
これだけを見ると、立ち上げる事業形態として「一般社団法人が手軽でいいかも」と思うかもしれません。
一般社団法人のデメリット

一般社団法人には、デメリットが無い訳ではありません。
- 利益の分配ができない
- 非営利にしなければ株式会社と同じものになる
- 上場が不可
- 受けられない補助金がある
上記でもご紹介したように、事業者持続化補助金を活用することはできません。
ですが「全ての補助金制度の利用が不可」ということではないので、受けられる他の補助金制度を探してみましょう。
一般社団法人は小規模事業者持続化補助金を活用できる?|まとめ

一般社団法人は、社員2名から設立できるため、小規模事業者持続化補助金を利用できるかもしれないと考えた人は多いでしょう。
結論として、小規模事業者持続化補助金は、一般社団法人では利用することはできません。
ですが、一般社団法人でも活用ができる補助金制度はあります。
どのような補助金制度が利用できるのかや、事業をこれから起こす場合、自分たちの事業形態はどのような形で設立することがベストなのかを、迷っている人も多いのではないでしょうか。
そんな場合は、しっかりとしたアドバイスをくれる専門家に相談して、自分たちのベストな制度を活用していきましょう。