東京都の中小企業支援事業!デジタル技術活用をサポート
東京都で「一時金等受給者向けデジタル技術活用支援事業(以下、デジタル技術活用支援事業)」の募集が始まっています。
- 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(中小企業庁)
- 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金(中小企業庁)
- 東京都中小企業者月次支援給付金(東京都)
上記の一時支援金等を受給した都内の中小企業者であれば、デジタル技術を活用したシステムを導入する際の費用の一部に対して助成金を受け取れます。
新たなシステムの構築やソフトウェアの導入を検討している場合は、最大300万円まで受け取れるチャンスです。
ぜひご一読のうえ、検討してみてください。
中小企業のデジタル化を支援
この事業は、一時支援金等を受給した都内の中小企業者に対して、ICT、IoT、AIなどのデジタル技術を活用したシステムを導入する際の費用の一部を助成するものです。
それによって都内中小企業者の生産性向上をサポートすることを目的としています。
この事業における生産性向上とは、新たな製品やサービスの展開等は含まれず、以下のようなものを指します。
- 業務の効率化
- 人的コスト削減
- 人手不足の解消
- 生産量の増大(生産速度の向上も含む)
- 顧客対応等の品質向上
申請できる事業者の要件
デジタル技術活用支援事業に申請するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 東京都内に本店または支店があり、都内で実質的に事業をおこなっていること
- 決められた一時支援金等のいずれかを受給していること
- 取組の実施場所が東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、茨城県。山梨県にあること
そのほか、同一の経費内容で他の助成金や補助金の交付を受けていないことも要件に入ります。
細かい規定については必ず募集要項を確認するようにしてください。
最大300万円!助成額と助成率
デジタル技術活用支援事業の助成率は助成対象経費の4/5以内、助成限度額は300万円です。
たとえば、助成対象経費となるシステムの構築に税抜で750万円かかった場合、助成率の4/5をかけると600万円になります。
ただし、助成限度額がありますので、交付申請できるのは上限の300万円ということになります。
下限額は10万円です。
助成対象経費が12.5万円を下回ると交付申請額が下限を下回ってしまうので注意しましょう。
申請から助成金支払いまで
申請から助成金支払いまでの流れは大きく下の5つに分けられます。
- 申請書の提出
- 審査・交付決定
- 事業の実施
- 助成対象経費の報告
- 助成金の支払
まず、申請書についてですが公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下、公社)のWebサイトからダウンロードできます。
申請書の提出は2021年8月31日締切、郵送のみの受付で当日消印有効です。
書類に不備があると受理されないので、早めに準備して余裕をもって提出しましょう。
次に、書類審査がおこなわれます。
審査は書類が揃った順に実施され、9月・10月・11月に審査会があった後、各月の下旬に交付が決定します。
交付決定後、助成対象期間内に事業を実施します。助成対象期間については下の項でご紹介します。
事業が終了したら、速やかに実績報告書を提出し、助成対象経費を報告しましょう。
そのうえで完了検査がおこなわれ、最終的な助成金額が確定します。
助成金額の確定後に送付される助成金確定通知書に同封の請求書を送付し、助成金の請求をおこないます。
請求書到着から2~3週間ほどで、助成金が支払われるとのことです。
助成対象期間と助成対象経費
デジタル技術活用支援事業の助成対象期間と助成対象経費についてご紹介します。
この2つを正しく理解していないと、せっかく事業をおこなっても助成金を受け取れない可能性もあるのでしっかりチェックしてください。
助成対象期間は交付決定日の翌月1日から1年間です。
交付決定のタイミングは3回に分かれているので、いつ決定したかによって事業対象期間がずれるので注意しましょう。
交付決定 | 助成対象期間 |
9月下旬 | 2021年10月1日~2022年9月30日 |
10月下旬 | 2021年11月1日~2022年10月31日 |
11月下旬 | 2021年12月1日~2022年11月30日 |
この期間内に発注・契約から取得、実施、支払いまで完了させなければなりません。
発注日が対象期間より前になったり、支払日が対象期間より後になってしまったりすると助成の対象外になってしまいます。
助成対象経費となるのは以下の3つです。
- システム構築費
- ソフトウェア導入費
- クラウド利用費
たとえば、旅行代理店事業者が顧客からの問い合わせ対応業務の工数を削減するために新たなシステムを構築するのにかかった費用や、卸事業者が月次の決算業務の工数を削減するためにかかった会計ソフトウェア導入費用などがこれにあたります。
助成対象外経費に注意
最後に助成対象外経費についてご紹介します。
デジタル技術を活用した取組であっても、社内の通信環境の整備・増強や既存のシステム・ソフトウェアの更新・増強は対象外となります。
テレワークの環境整備も対象外です。
パソコン・マウスなどのPC関連機器や、文書作成ソフトなど汎用性の高いものも助成対象とはなりません。
詳しくは公社Webサイトの募集要項を確認してください。
制度活用で苦境を乗り切ろう
東京都のデジタル技術活用支援事業をご紹介しました。
新型コロナウイルス感染症の影響は大きく、大きな転換点を迎えている事業者は多いのではないでしょうか。
新しいシステムやソフトウェアを導入するなら、この事業を活用すれば経費の8割、最大300万円まで助成金を受け取ることができます。
制度をじょうずに活用して、この時代の波を乗り越えていきましょう。