【公庫】経営者保証免除特例制度とは?要件や変更点を紹介
事業を運営するために「経営者保証付きの融資」を申請後、融資が実行されつつも、できれば「経営者保証を外したい」と考えている経営者は多いのではないでしょうか。
経営者保証は、融資が受けやすくなるというメリットがありますが、事業を後継者に継承する時に、経営者保証も引き継がれるため、後継者にリスクを負わせてしまうというデメリットがあります。
後継者にリスクを負わせることを心苦しく思い、事業をたたむことを検討する経営者もいますから、経営者保証付きではない融資を希望している経営者は多いでしょう。
ですが、経営者保証を外す方法もありますので、現在、経営者保証付き融資を受けている経営者は、これから紹介する制度の活用をぜひ検討してみてください。
今回は、経営者保証を外す方法と、要件が緩和された経営者保証免除特例制度をご紹介します。
Contents
経営者保証を外す方法はある?
経営者保証を外す方法は、下記の2つがあります。
- 民間金融機関からの融資の場合、交渉して経営者保証を外す
- 経営者保証免除特例制度を利用して借り換えをする(公庫や信用保証協会の保証付き融資の場合)
日本政策金融公庫(公庫)の「経営者保証免除特例制度」は、以前から利用されていた制度ですが、要件が緩和され以前より利用しやすくなりました。
ただ公庫には、他にも「基準を満たせば経営者保証が免除される制度」があります。
経営者保証免除特例制度以外で、経営者保証が免除される制度も下記でご紹介しますね。
日本政策金融公庫の経営者保証を免除できる4つの制度
日本政策金融公庫(公庫)には「経営者保証免除特例制度」以外にも、基準を満たせば経営者保証が免除できる制度があります。
それぞれの制度をご紹介しますね。
1. 新創業融資制度
新事業を始める人や、事業開始後の税務申告を2期終えていない人が対象です。
3,000万円まで、無担保・無保証人で借りることが可能。
2.生活衛生改善貸付
衛生に関する事業(飲食業や美容室など)を営んでいる、小規模事業者のみが対象となる貸付制度です。
2,000万円まで、無担保・無保証人で借りることが可能。
3.マル経融資
商工会や商工会議所などから経営指導を受けている、小規模事業者(商工業者)が対象の制度です。
経営改善のための資金として活用できます。
2,000万円まで、無担保・無保証人で利用が可能です。
4.経営者保証免除特例制度
日本政策金融公庫(公庫)が求める要件を満たしている法人を対象に、経営者保証を免除する制度です。
下記で、改めて要件をご紹介しますね。
「経営者保証免除特例制度」の要件が緩和
経営者保証免除特例制度は、全ての事業者が対象になる制度で「経営者保証を外したい」と考えている経営者におすすめです。
変更前の経営者保証免除特例制度とは?
経営者保証特例制度が変更前の内容は、下記でした。
【1】下記の1.~3.までのすべての要件を満たしている人。
- 法人と代表者の一体性の解消が、一定程度はかられていることを確認できる
- 税務申告を2期以上実施している。また、公庫から普通貸付か生活衛生貸付の借入がある場合、取引状況に問題がない
- 減価償却前経常利益が直近で2期連続赤字ではない。かつ、直近の決算で債務超過ではないこと
経営者保証免除特例制度の変更点!
経営者保証免除特例制度の変更点をご紹介します。
変更された部分は3.の部分で、下記の文面になりました。
- 減価償却前経常利益が直近で2期連続赤字ではない。または、直近の決算で債務超過ではないこと
変更前は、2点の要件を満たしていないと、制度を利用ができませんでしたが、変更後は、どちらかの要件を満たせば、経営者保証を外すことが可能となりましたので、経営者にとっては喜ばしいことではないでしょうか。
「両方の条件を満たすことは難しい」と思っていた経営者もいると思います。
ですが「片方なら要件を満たすことができる!」という、経営者は多いのではないでしょうか。
「経営者保証免除特例制度」の変更点以外の免除要件
経営者保証免除特例制度の変更点を紹介しましたが、他にも免除要件があります。
上記で紹介した変更点をふまえた免除要件になりますので、併せてご確認くださいね。
上記では【1】の項目をご紹介しましたので、下記は【2】の項目からご紹介します。
- 物理的な担保提供がある人で、【1】項目の1.の要件を満たす人
- 新規開業後5年以内で、かつ、技術やノウハウなどに新規性がある人で、【1】項目の1.や2.の要件に該当
- 取引している金融機関で代表者保証の免除に関して、協調対応が見込める、または取引している金融機関から代表者保証を免除された借入の残高がある
- 事業継承や集約・活性化支援資金、生活衛生事業の継承や集結・活性化支援資金を利用する人
- 新事業を始める人、または税務申告を2期終えていない人
- ソーシャルビジネス支援資金を利用するNPO法人
上記の項目に該当している場合、財務要件が満たされていなくても、経営者保証免除で借りることが可能です。
制度を利用するには、返済可能であることを伝える資料が必要
経営者保証免除特例制度は、要件が満たされている場合でも、すぐに「経営者保証免除ができますよ」というわけではありません。
きちんと「経営状況などから、借入返済が可能」ということを伝える必要がありますので、しっかり準備をしておきましょう。
ですが財務状況に不安がある場合は、事業計画書や経営計画の資料を作成して提出する必要があります。
事業を発展させるために、毎日経営に向き合っていると、融資に関する制度を詳しく調べることは難しいですよね。
資料を作成することもですが、今後の事業計画もあわせて、的確なアドバイスをしてくれる専門家と進めていきましょう。