【公庫】新事業活動促進資金とは?融資が通る方法をご紹介

事業を継続していくために、今までの事業を見直したり、または新たな事業を始めたりと、色々検討をしている経営者は多いと思います。
ですが、事業の見直しや新規事業を始めるためには、設備を整えるための資金が必要です。
資金を得るために「金融機関に融資申請を」と考えている経営者は多いと思いますが、コロナ融資の借入がある企業は要注意です。
コロナ融資の借入があっても、財務内容が良い場合は、問題ありません。
問題があるのは、コロナ融資の借り入れもあり、財務内容が悪化している企業です。
事業を立て直すための前向きな融資を検討している経営者の方々は、ぜひご一読ください。
Contents
門前払いされずに公庫に話を聞いてもらう方法

日本政策金融公庫(公庫)の融資に対する姿勢は、厳しくなっている傾向があります。
それは、金融機関を管轄している「金融庁」の監督指針に「経営改善につながらない安易な融資は控えなさい」という指導があるためです。
ですが実際には「経営改善につながる可能性がある」という申込でも「財務内容が良くない企業」と判断され、融資を断られるケースが増えています。
財務内容が思わしくない企業は、今後、前向きな融資を借りることはできないのでしょうか?
まずは公庫に話を聞いてもらう方法

財務内容が思わしくない企業が、経営改善をおこなうための「前向きな融資」を申し込みたいとき、門前払いされずに「話だけでも聞いてもらえる方法」があります。
- 「経営革新計画」の都道府県知事の承認を受けている
- 都道府県知事の承認を受けて、公庫の「新事業活動促進資金」に申し込む
上記の流れで、公庫も話を聞いてくれる可能性が高くなりますので、検討してみてください。
事業計画書を作成するだけでは、金融機関を説得できない

基本的に財務内容が悪い企業は「返済能力に問題あり」と考えられ、金融機関は新規融資に対して後ろ向きになります。
「返済能力に問題がある」と判断されたため、経営改善に取り組もうと必要な資金調達をしようと思っていても、融資が実行されなければ、経営改善に取り組むことは難しいです。
そのため、事業計画書を作成して「経営改善に取り掛かり、収益をアップさせる」と、返済できるように立て直しをアピールしても、金融機関は話を聞くだけにとどめてしまいます。
「経営革新計画の都道府県知事の承認」を受けると公庫は無視できない

金融機関に、話を聞いてもらうためには「経営革新計画の都道府県知事の承認」というバックアップを得ておくことをおすすめします。
なぜならば、公庫は政府系の金融機関です。
申請する企業が、都道府県知事の承認を得ている場合、無視することができません。
「話を聞くだけでも…」と、門前払いされる可能性は低くなります。
これからの事業計画をアピールできるチャンスですから、しっかり掴んでいきましょう。
前向きな資金調達方法の一つ「新事業活動促進資金」融資制度とは

新事業活動促進資金とは、日本政策金融公庫(公庫)の融資制度の一つです。
新事業活動促進資金の概要

新事業活動促進資金の概要は下記になります。
<利用できる方>
- 経営革新計画の承認を受けている
- 基盤確立事業実施計画の認定を受けている
- 経営力向上計画の認定を受けている
- 中小企業など経営強化法にもとづき、中小企業などの経営強化に関する基本方針にさだめる新たな取り組みを実行して、2年間で4%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる
- 技術やノウハウなどに新規性がある
- 上記の1~5に該当せず、新たに第二創業(経営の多角化・事業転換・新市場へ進出)をはかる、または第二創業後5年以内
<融資限度額>
- 7,200万円(うち運転資金は4,800万円)
<返済期間>
- 設備資金…20年以内(据置期間2年以内)
- 運転資金…7年以内(据置期間2年以内)
新事業活動促進資金を活用するための注意点

新事業活動促進資金を活用するためには、各都道府県の知事から「経営革新計画の承認」を受ける必要があります。
ですが、経営革新計画の承認にはかなりの時間がかかりますので注意が必要です。
一例ですが、ある企業が大阪で申請をおこなったところ、2~3カ月かかったそうですよ。
早めに申請をしておきましょう。
そして、他にも注意しておいた方がいいポイントがあります。
- 経営革新計画の承認申請
- 審査の方法
- 審査の難易度
上記は、各都道府県で変わります。
所在地での申請方法などは、各自で調べる必要がありますので、しっかりとした知識を持っている専門家と相談しながら進めていきましょう。
公庫の「新事業活動促進資金」に申請をするには「経営革新計画の承認」が必要

新事業活動促進資金を利用するためには、上記でご紹介した概要のなかから、活用できるものを選ぶ必要があります。
ですが、この概要のなかから、一般企業が活用できるものは、一つ目の『経営革新計画の承認を受けた』という項目です。
2.の項目は、農林漁業関係の業種になりますし、その他の項目は、申請企業の自己申告がもとになるため「根拠に乏しい」という判断をされます。
そのため、通常の事業計画書を提出された時と同じ対応を、公庫もおこないますので、時間がかかりますが、経営革新計画の承認を受けましょう。
各都道府県の知事が認めた「経営革新計画」のみが「根拠のある事業計画書」という扱いになるので、公庫も前向きに対応してくれやすくなりますよ。
新規融資で資金調達ができない時の対処方法はある

今後、財務内容が思わしくない企業が、金融機関に融資を申し込んでも、断られるケースが増えると予想されます。
ですが公庫や、保証協会の保証つき融資ならば「資金使途・利用目的」に特化した制度があります。
特別な制度に申し込むことで、前向きに話を聞いてもらえることもあるのです。
そのためには、融資や保証制度に関する情報を、しっかりキャッチしておく必要がありますが、事業運営に集中している経営者にとっては、融資や保証制度に関しての知識を得る時間の確保が、難しいのではないでしょうか。
そのような場合は、マイクリエイトにご相談ください。
それぞれの事業に合った、おすすめの融資・保証制度や申請のためのアプローチ方法などを一緒に考えていきましょう。
>>新規融資を公庫に申請したい経営者はこちら!