つなぎ融資とは?補助金が採択されても融資不可を防ぐ方法
新しいビジネスを立ち上げ、準備をするために補助金の申請をおこなう事業者は多いです。
ですが、補助金の受け取りは「後払い」であるため、それまでの資金繰りに悩む事業者は多いでしょう。
そこで利用を検討するのが「つなぎ融資」です。
ですが、せっかく補助金に採択されたのに、金融機関から「つなぎ融資」を断られたため、ビジネスを軌道に乗せることができなくなることもあるのです。
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補助金に採択されたのに融資をしてもらえない?
「補助金に採択されたのに融資をしてもらえない」という事が増えています。
大きな金額になればなるほど、そのパターンが増えているようです。
補助金を受けることが決まったなら、融資は必要ないのではと思うかもしれません。
ですが補助金の入金は「後払い」です。
事業をおこなっていると、部品の仕入れや機材が必要になることがありますよね。
その場合の支払は「先払い」です。
先に支払わなければならない分の資金の用意があれば、問題ないのですが、用意が無い場合には金融機関に補助金が入金されるまでの「つなぎ融資」を申請しないといけません。
「つなぎ融資」とは
「つなぎ融資」とは、事業向けと個人向けがありますが、事業向けの「つなぎ融資」について説明します。
事業向けのつなぎ融資は、後払いの補助金が入るまでの資金不足を補うための融資です。
利益が確定している新たな案件に取り組む場合は、機器や材料が必要になることがあります。
利益は仕事が終わった後に入りますが、仕事を成功させるためには、材料や機器を先に用意しなければなりません。
その購入費を用意できるなら問題ありませんが、少し足りない・全く足りないということもあります。
その場合に、必要なのが「つなぎ融資」です。
新しい仕事を成功させ、利益を生み出すためには、金融機関に資金を融資してもらうことも視野に入れないといけません。
確認証を交付してもらえても融資してもらえるとは限らない
補助金を申請するときに、必ず必要となってくるのが「金融機関の確認証」です。
この確認証の交付は、金融機関がおこないますが、確認証を知らない経営者も多いかもしれません。
金融機関の確認証とは
金融機関の確認証とは、3,000万円以上の補助金の申請をおこなう場合に必要な書類です。
金融機関が事業計画書を確認して、内容に問題がありませんでした、ということを証明しています。
3,000万円以下の補助金の申請の場合には確認証は必要ないので、事業の規模が大きくない場合は、見る機会がないかもしれません。
確認証を交付されてもつなぎ融資が不可の場合もある
金融機関として確認証を交付しても、つなぎ融資がダメな場合があります。
それは金融機関の確認証の交付の考え方によって変わってくるためです。
つなぎ融資をすることが前提で確認証を交付する金融機関
つなぎ融資をする前提で交付する金融機関は、事業計画の内容をしっかり確認してから、確認証を交付します。
ですので確認証の交付の審査は厳しいですが、つなぎ融資を断ることはほぼありません。
確認証の交付をいくらでもしてくれる金融機関
事業計画の内容をあまり吟味せずに、確認証の交付を「とりあえず」してくれる金融機関です。
確認証の交付を簡単にしてくれるので、補助金が入金されるまで、手持ちでやりくりできる場合には、こちらのタイプの金融機関がおすすめです。
ただ、改めてつなぎ融資を申請する場合は、厳重な審査になるので注意が必要です。
その時に融資を断られることが多いので、つなぎ融資を申し込む場合は、しっかりとした対応が必要になってきます。
なぜ「つなぎ融資」をしてもらえない?
補助金に採択されても、金融機関のつなぎ融資が断られることがありますが、それには理由があります。
補助金申請用の事業計画書は、つなぎ融資の申請には合っていないから
補助金申請用に作成された事業計画書を、そのままつなぎ融資の申請時に提出している場合があります。
この場合、つなぎ融資を断られることが多いです。
金融機関は「その事業計画を実現できるかどうか」を見ているので、補助金申請用の書類だけでは、融資の審査に通りにくいのです。
事業の代表者(社長)が事業内容を説明できなかった
融資の申請は、事業の代表者(社長)がしないといけません。
融資の申請をおこなう面談で、事業の代表者(社長)が事業内容をしっかり説明できない場合、審査に落ちます。
事業の責任者が、内容を把握していなければ、その事業をしっかりおこなうことはできないと判断されるからです。
事業計画書を専門家に作成してもらうこともありますが、事業の代表者(社長)も内容を把握して理解しておきましょう。
財務内容があまり良くない企業だから
補助金に採択されたとしても、その事業者の財務内容が良くない場合も、融資を断られる対象になります。
融資をするには、リスクが高いと判断されたためです。
確認証の交付の時に「本確認書は、融資の確約を前提としたものではありません」という文言が入っているので、金融機関は必ず融資をしないといけないという義務はありません。
ですので融資の可能性が低い事業者に対しても「融資は義務ではないから」と、確認証の交付をする金融機関もあるのです。
「つなぎ融資」を成功させるために必要なこと
確認証を交付してくれた金融機関に、つなぎ融資をお願いしたい場合は、補助金の申請とは別に用意しておいた方がいいものがあります。
良好な関係の金融機関を作り、責任者とのパイプを作る
金融機関にとって大切と感じる顧客ならば、つなぎ融資を断ることはありません。
そのために、金融機関とのつながりが大切になります。
そして、融資の可否を決定する権限を持っている人までパイプを作っておくことも大切です。
融資の責任者や、金融機関の責任者である支店長に、直接、事業計画の説明ができるまで懇意になっておけば、融資の確率も高くなってくるでしょう。
金融機関向けの事業計画書を作成する
補助金の申請の時に作成した事業計画書ではなく、金融機関に申請するための事業計画書を作成しておきましょう。
補助金の申請の事業計画書と、金融機関に提出する事業計画書は別物です。
そして事業計画書に沿った内容を、社長が説得力をもって説明できるかがポイントになりますので、しっかり内容を理解しておきましょう。
断られてからでは挽回が難しいので事前準備はしっかりと!
確認証を交付してくれた金融機関から「つなぎ融資」をしてもらえない事業者に対して、他の金融機関が融資をおこなうことは、ほぼありません。
「つなぎ融資」をしてもらうためには、普段からの準備が大切です。
特に、金融機関との良好な関係を作るためには、地道にコツコツと続けていく必要があります。
つなぎ融資の否決でビジネスが行き詰らないように、専門家の力も借りていきましょう!
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