1:講座を受ける前に確認するページ・小規模事業者持続化補助金
Contents
事前準備するもの
以下、7点をご確認いただいた上で、ぜひ講座のご参加・ご視聴ください。
1:GビズIDプライムアカウントの取得完了
すでにGビズIDプライムアカウントを取得済の場合は、そのまま申請できます。
不明点がある場合は、サポートデスクにお電話してください。
【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝日、
税務署の捺印がない場合は納税証明書(その2:所得金額の証明書)を取得してください。
なお、申告書等受付票に税務署の印鑑があれば、認められます。
★e-taxに関する操作の不明点や疑問点がある場合は、こちらをチェックしてください。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/st/ccw0900
現時点で未開業の場合は、申請する前までにしていればOKです。
※具体的には、今回申請をする前に、ご自身の管轄の商工会・商工会議所から事業支援計画書(様式4)発行してもらう必要があります。
そのためには、発行してもらうためには、その他の様式を一式揃え、アポを取り、やりとりをする必要があります。
具体的には、遅くとも、2024年7月までには開業をしておくことをおすすめします。
出は不要です。
3:パソコン(Windowsが推奨・Macの場合、Wordが崩れます)
NGなもの
×スマホ
×Android
×タブレット
スマホでは、フォーマットが崩れるため、申請書の「改ざん」となり不採択です。
ぜひ、パソコンをご用意ください。(タブレットでも対応できる場合は、タブレットでも可)
4:公式Microsoftの2016版以降のWord
NGなもの
×互換性
×Googleドキュメント
×古いバージョンのもの
補助金事務局が指定する申請書に記入する必要があるためです。
ルールが守れない場合は、申請書の「改ざん」となり不採択
5:申請書以外で提出すべき書類を確認をして準備をする
申請書以外にも提出すべき書類を必ず、ご準備ください。
※提出書類に不備があった場合、不採択となります。
>>商工会の応募時提出資料・様式集はこちら
>>商工会議所の応募時提出資料・様式集はこちら
6:社外秘サンプル(解説付)を確認して作成する
別途、メールにて社外秘サンプル(解説付・PDF)をお送りします。
社外秘サンプルのおすすめの活用方法は、①一度すべて中身をコピーをして申請書に貼り付けをする ②自分の事業内容へと言葉や情報を置き換えていく、の手順です。
【ご注意】社外秘サンプル(解説付・PDF)をそのままWordへ変換して申請書を作らないでください。フォーマットが崩れるため、申請書の改ざんとなり、不採択です。
7:対象にしたい経費の見積書(相見積書)
申請段階で補助対象となる見積書(相見積書)が必要
→発注総額が100万円超(税込)の場合、相見積書が必須
→2者以上から見積を取り、より安価な発注先(委託先)を選ぶ必要あり
上記、をご確認いただいた上で、講座にご参加・ご視聴くださいませ。
小規模事業者持続化補助金事業計画書の<通常枠><賃金引上げ枠><創業枠><インボイス(特例)>に関する解説と事前案内をお届けします!
※このページは小規模事業者持続化補助金の申請締切日までご覧いただけます。
枠の違い・申請できる枠・スケジュール
申請類型一覧
申請枠 | 内容 |
通常枠 | 小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。 |
賃金引上げ枠 | 販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上である小規模事業者 ※赤字事業者は、補助率 3/4に引上げ |
インボイス特例 | インボイス制度導入に伴い、免税事業者から適格請求書発行事業者へ転換する事業者を支援するため、補助金の上限額を一律50万円上乗せします。 2021年9月30日から2023年9月30日までの間に、一度でも免税事業者であった、または免税事業者であることが見込まれる事業者 2023年10月1日以降に創業した事業者で、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者 |
創業枠 | 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間である、販路開拓に取り組む小規模事業者 |
■過去に申請したことがある場合
・申請できる状態
1:以下の様式第 14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を申請済
①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
2:第 11 回公募以前の補助事業者で、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間を経過している
・申請できない状態
1:様式第 14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を受領されていない
2:現在公募を実施している①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、第 11 回公募以降の補助事業者
■申請から受給までの流れ
■スケジュール
第17回受付締切分 | 申請受付締切日 | 2025年6月13日 |
事業支援計画書交付の受付締切 | 原則2025年6月3日 | |
事業実施期間 | 交付決定日から2025年8月頃 | |
実績報告書提出期限 | 2025年7月31日 |
申請の流れ・ポイントを解説!
小規模事業者持続化補助金~申請を提出する流れ
1:パソコンと、MicrosoftのWordを用意する
2:該当の公募要項と申請書類をダウンロードし、パソコンにデータを保存する
※別途ご案内します。
3:講座前に、ご自身で書けるところは記入しておく
※別途ご案内します。
4:講座(動画)を受けて、申請書に記入する
5:管轄の商工会・商工会議所に連絡をして、事業支援計画書をもらう
・事業支援計画書(様式4)の発行受付締切:原則6月3日
事業支援計画書(様式4)とは、ご自身の管轄の商工会・商工会議所から発行してもらうものです。発行してもらうためには、その他の様式を一式揃え、アポを取り、やりとりをする必要があります。
7:必要書類が揃ったら、小規模の事務局へ提出する
開業地域が商工会か商工会議所かを調べる方法
1:「自分の開業地域+商工会」と検索してください。
(例)東京都中央区 商工会
※東京23区内は商工会議所になります。
2:商工会と商工会議所の両方が出てくる場合や、分からない場合は、それぞれ管轄に電話でお問い合わせください。
各枠でダウンロードするもの(<通常枠><賃金引上げ枠><創業枠><インボイス(特例)>)
■各枠共通必須・<通常枠>と<創業枠>
・公募要領
・参考資料
・持続化補助金事業に係る申請書(様式1)
・経営計画兼補助事業計画①(様式2)
・補助事業計画②(様式3)
・補助金交付申請書(様式5)
・宣誓・同意書(様式6)
■インボイス特例
<登録済みの事業者>
・適格請求書発行事業者の登録通知書の写し
<電子申告(e-Tax)で登録申請手続中の事業者>
・登録申請データの「受信通知」
○登録申請データの「受信通知」は、下記HPで確認可能ですの
で、ご参照ください。
国税庁 HP:https://www.e-tax.nta.go.jp/
■賃金引上げ特例
直近1か月間における労働基準法に基づく賃金台帳(役員、専従者従業員を除く全従業員分)
雇用契約書(または労働条件通知書、就業規則等)
<赤字事業者(法人)のみ>
直近1期に税務署へ提出した、法人税申告書の別表一・別表四
■創業枠
「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書
創業計画書等
現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
(申請書の提出日から3か月以内の日付のもの(原本))
開業届
申請内容以外(申請方法など)を確認したい場合
疑問点や不安点を補助金事務局へお電話にて、
例えば、お電話口で「念のため、電話で確認しながら提出の準備をしたい」等と 伝えて確認しながら揃えることもできます。
お電話がつながりやすい時間帯は、朝一番、お昼休憩の前後、締切前です。
<注意点・提出について>
ご自身の管轄の商工会・商工会議所から発行される様式4をもらうためには、事前にご自身が直接先方とやりとりをして進める必要があります。
そのため、スケジュールには余裕を持って臨んでください。
締切当日には混み合う可能性があります。そのため、余裕を持って2日前までには提出しましょう。
・電子申請は加点になるため、電子申請(Jグランツ申請)での提出がおすすめです。
・電子申請は、ブラウザをGoogle Chromeで申請してください。
※電子申請のアプリは不具合が生じるため使用禁止です。申請不可となります。